自転車に対する一方通行規制解除

更新日:

2026年04月06日

一方通行規制から自転車を除くことに対するご意見について

ご意見の募集は終了しました。

募集期間中は多岐にわたり多くのご意見をいただきありがとうございました。

道路交通法上、自転車も車両に分類されるため、一方通行の標識に「自転車を除く」、「軽車両を除く」等の表記がなければ、自転車も一方通行の交通規制を遵守する必要があります。

この点、県警察では、自転車利用のニーズの高まりとその利便性を考慮し、一方通行規制について、自転車に対する規制を継続しなければならない特別な理由がある場合を除き、原則、規制対象の車両から自転車を除く方針です。そのため、令和8年度から駅、商店街周辺等の自転車利用実態の多い区間等を優先しながら、一方通行の標識に自転車を除外する表記を順次追加していく予定です。

自転車に対する一方通行規制を解除検討する対象区間については、管轄する警察署ごとに閲覧できるようにしましたのでご参照ください。

警察署別自転車に対する一方通行規制解除検討対象一覧

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通規制課

電話:045-211-1212(代表)