令和8年4月神奈川県警察 自転車に対する一方通行規制の解除に対する意見の募集結果について  令和8年3月6日、神奈川県警察ホームページにおいて、県内で実施している一方通行規制について、自転車に対する規制を継続しなければならない特別な理由がある場合を除き、原則、規制対象の車両から自転車を除く方針であることを、各警察署の管轄区域ごとの対象区間の一覧とともにお示しし、同日から同年4月5日までの間、県民の皆様の御意見を募集いたしました。その結果は以下のとおりです。 今後は、頂いた御意見を踏まえて、個別の区間について規制解除の要否を検討の上、規制対象車両からの自転車の除外(補助標識の設置)を順次進めてまいります。 1 御意見の総数   電子メール総数 551件    うち 本件取組を推進する立場からの御意見 229件       本件取組に慎重な立場からの御意見  181件       その他の御意見           141件 ・特定の場所・区間を示した意見数 140件(推進107件、慎重33件) 2 主な御意見と神奈川県警察の考え方 今回の意見の募集に対しては、 ・神奈川県が一部を除き自転車は除くといった見解を示していただくことは本当にあ  りがたい。 ・一方通行が多すぎてたどり着くのに時間がかかるのは困ると思っていた。自転車 を除外していただけるのは、とても助かる。 ・自転車を一律に規制していたことは、社会的に公平なあり方とは言えない。公平 な道路環境の実現に向け、ぜひ本方針を貫徹していただきたい。 ・そもそも実態に合っていない一方通行規制だったので、解除については全面的に 賛成。 ・規制により自転車の利便性を低下させることは、自転車推奨の社会とは逆行して おり、危険な場所以外は原則解除すべきと思う。  といった賛同の御意見があった一方で、安全性の低下等を懸念する御意見もありました。 主な御意見とそれらに対する神奈川県警察の考え方については、以下のとおりです。 交通事故の増加等を懸念する御意見 ・ 交通事故が増加するのではないか。 ・ 安全性より利便性を優先することは間違いではないか。 ・ 道路状況に応じた安全対策は実施するのか。 といった御意見がありました。 道路構造などの道路環境や交通量などの交通状況は道路によって様々です。中には、これらの御意見で御指摘いただいているように、自転車の相互通行がそもそも物理的に困難であったり、可能であっても安全上の懸念が大きいなど、自転車に対する一方通行規制を継続しなければならない特別な理由のある区間も存在します。    今後、県民の皆様から頂いた御意見を参考とさせていただき、必要に応じて現場の  状況をあらためて確認するなど、十分な検討を経た上で、個別の区間の規制解除を最  終判断してまいります。    また、神奈川県警察では、平素から、必要な交通規制の実施に加え、道路を管理す  る自治体等とも連携して安全な道路交通環境の実現に取り組んでおりますが、自転車  の利用拡大や自転車通行環境の拡大等を念頭に、道路交通環境の改善に向けた諸対策  のいっそうの充実を図ってまいります。 自転車の交通ルールの浸透状況や交通安全教育に関する御意見 ・ 自転車利用者のモラル低下に拍車がかかるのではないか。 ・ まず、自転車利用者の安全教育を行うべきである。 といった御意見がありました。 これらの御意見で御指摘いただいたように、自転車の交通ルールの遵守を確保することは大変重要です。そのためには、自転車利用者の安全意識や遵法精神の向上に資する交通安全教育や広報活動に取り組み、県民に対する交通ルールの一層の周知が必要であると考えます。 神奈川県警察では、交通安全教育隊や各警察署の担当者による交通安全教室や自転車交通安全講習「チリリン・スクール」を実施しているほか、公式アプリ「かながわポリス」に自転車の基本的な交通ルールをクイズ形式で学べる学習機能「スマートチリリンスクール」を搭載するなど、自転車に関する交通ルールやマナーの周知に取り組んでおり、今後ともこうした取組を推進してまいります。 交通指導取締りに関する御意見 ・ 取締りによって悪質な自転車を排除してから規制を見直すべきではないか。 ・ 自転車に対する取締りを強化してほしい。 といった御意見がありました。 神奈川県警察では、交通事故発生状況の分析等に基づき、交通事故防止に資する交通指導取締りに取り組んでおります。 自転車については、誰もが手軽に利用できる身近な交通手段であることも踏まえ、まずは指導・警告によって交通ルールの理解を促し、遵法意識を高めることを基本としつつ、交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い違反については厳正な取締りを行ってまいります。 交通規制の全国的な斉一性に関する御意見 ・ 混乱を招くので、神奈川県のみ他県と異なる運用とするべきではない。 といった御意見がありました。 一方通行規制などの交通規制は、法令に基づき、警察庁が定める全国統一の「交通規制基準」を標準として実施しております。今回の自転車に対する一方通行規制の解除についても、この基準にのっとり、一方通行規制を示す道路標識に「自転車を除く」等の補助標識を設置することにより行うものです。自転車を規制対象車両から除外する予定の場所であっても、実際に補助標識が設置されるまでは、自転車に対する一方通行規制が継続することとなります。 同じ内容の道路標識の意味が神奈川県内でのみ変更されるといったものではありませんので、御理解をいただきますようお願いいたします。 なお、自転車に対する一方通行規制については、「自転車利用者の視点に立って見  直しを行い、個別具体的な道路状況及び交通実態等を踏まえ、自転車に対する一方通  行規制を継続しなければならない特別な事情がある場合を除き、原則として解除する  こと」が警察庁の通達により示されています。 3 その他 前記2に記載のもののほかにも、 自転車の交通ルールなど、道路交通制度の在り方に関する御意見 一方通行規制以外の交通規制に関する御意見 など、多くの御意見をいただきました。 これらの御意見については、今後の参考とさせていただきます。