更新日:
2024年11月14日
1 駐車禁止除外
道路交通法第4条第2項、神奈川県道路交通法施行細則等を根拠として、標識による交通規制が実施されている場所(法定、無余地駐車違反となる場所は除く。)に駐車可能となります。
(1) 法の規定(駐車禁止除外指定標章なし)で除外されるもの
公共性が高く、緊急に広域かつ不特定な場所に対応する用務に使用する車両、例えば、緊急自動車、緊急の救護車等は、その用務に使用中は、時間、地域の指定なく、駐車が可能となります。
(2) 駐車禁止除外指定車標章を掲出した場合に除外されるもの
ア 一般・事業所用のもの
(ア) 対象
駐車禁止除外の対象となるのは、原則的に公共性が高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用する車両が対象となります。
(イ) 標章の交付対象となる車両
- 道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両
- 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
- 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両
- 放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両
- 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
- 急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
- 市町村と公益社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両
- 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害の調査のため使用中の車両
- 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両
- 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のため使用中の車両
- 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両
(ウ) 申請に必要な書類(全て1通)
a 駐車禁止除外車両指定申請書(第1号様式の5)(PDFファイル65KB)
b 申請車両の自動車検査証(原動機付き自転車標識交付証明書その他所有する車両であることを証明する書面を含む。)の写し
※ICタグ付自動車検査証をお持ちの方は、自動車検査証に記載されていない情報が必要になります。
c 申請車両を主として運転する者の運転免許証の写し
d 前記の「対象となる車両」に該当することを証明する疎明書面(委託契約書、公官庁の発行する業務の指定書、許可書、通知書、医師免許等の写し)
e 当該車両が対象となる用務に使用することを証明する疎明資料(用務の内容、方法、実績、理由書等)
※疎明書面及び疎明資料については、証明する内容が重複するものを省略することができます。
【申請の注意事項】
- 更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換、返納となります。
- 更新申請は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。
- 申請の添付資料(複写)については、用紙の大きさは問いませんが、縮小複写して内容が確認できないことのないように、複写倍率は、等倍以上でお願いします。
(エ) 申請窓口
- 最寄りの警察署の交通課
月曜日〜金曜日の午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を除く。) - 警察本部駐車対策課
月曜日〜金曜日の午前9時〜午後4時
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)
イ 身体障害者等のもの
(ア) 対象
駐車禁止除外指定車標章の交付対象範囲に該当する歩行が困難な方を対象としています。
標章の交付を受けた方が使用する場合やその方を輸送する場合に標章を使用することができます。
(イ) 標章交付対象者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの
- 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度に該当する障害を有するもの
- 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた者で、県又は市から療育手帳等の交付を受けているもののうち、重度の障害を有する者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けている者のうち、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に規定する色素性乾皮症の認定を受けている者
【参考】神奈川県道路交通法施行細則別表第1(第1条の2関係)
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表 第5号に規定する障害の級別 |
恩給法別表第1号表ノ2に規定する 重度障害の程度 |
|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | - |
移動機能 | 1級及び2級 | - | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | - | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
※ 視覚障害4級は、「視力」にかかわる場合(4級の1)については対象となりますが、「視野」にかかわる場合(4級の2)は対象となりません。
※ 上肢不自由2級は、上肢の障害が「両上肢」にわたる場合(2級の1及び2級の2)は対象となりますが、「片上肢」のみで2級の場合(2級の3及び2級の4)は対象となりません。
(ウ) 申請に必要な書類(全て1通)
a 駐車禁止除外車両指定申請書(第1号様式の5の2身障者等用)(PDFファイル50KB)
b 交付を受けようとする方が、上記交付対象に該当することを証明する書面の写し(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳、小児慢性特定疾患児手帳等の写し)
※ 窓口にて確認をいたしますので、申請時には証明する書面(原本)もお持ちください。
c 交付を受けようとする方の住民票の写し
※ 住民票の写しは、コピーしたものでも可(申請日から3か月以内に発行のもの)
【申請の注意事項】
- 交付を受けようとする方の窓口申請でなく、代理申請の場合には、委任状が必要となります。
- 更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換、返納となります。
- 更新申請は、除外標章の有効期間が満了する日の1か月前から申請することができます。
- 申請の添付資料(複写)については、用紙の大きさは問いませんが、縮小複写して内容が確認できないことのないように、複写倍率は、等倍以上でお願いします。
(エ) 申請窓口
交付を受けようとする方の住所地を管轄する警察署の交通課
月曜日〜金曜日の午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)
ウ 駐車禁止除外標章使用上の注意事項
- 標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
- 標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では使用できません。
- 次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
(エ) 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
(オ) 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
※ 駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合の例示
PDFファイル(573KB) テキストファイル(2KB) - 標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所(ガラスのない構造の車両にあっては、外部から見やすい箇所)に掲出してください。
- また、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙とともに掲出してください。
- 標章の交付を受けた方は、次の事項を守ってください。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(ウ) 現場において警察官等の指示があった場合は、これに従うこと。
- 標章を不正に使用した場合は、返納を命ぜられることがあります。
- 次の場合は、速やかに返納してください。
(ア) 有効期限が経過したとき。
(イ) 交付を受けた理由がなくなったとき。
(ウ) 再交付を受けた後において、亡出した標章を発見し、又は回復したとき。
(エ) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
2 駐車許可
道路交通法第45条第1項、神奈川県道路交通法施行細則等を根拠として、駐車禁止場所のうち、署長が指定した日時、場所(無余地駐車違反となる場合は除く。)に駐車可能となります。
例えば、冠婚葬祭、引越し、訪問看護、訪問介護等に使用中の車両が該当します。
(1) 対象
警察署長の駐車許可は、その対象を画一的に限定することなく、駐車せざるを得ない特別な事情を考慮して対象としています。
※ 特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がないなどやむを得ない理由により駐車しなければならない場合です。
(2) 許可証の対象
ア 道路交通法第45条第1項ただし書きに規定する警察署長の駐車の許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
(ア) 許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。
a 駐車(許可に条件を付する場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
b 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(イ) 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
a 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する場所及び放置駐車となる場合にあっては同条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。
b 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
(ウ) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
a 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
b 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
c 法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
(エ) 前3号のいずれにも該当する場合において、当該許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。
a 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
b その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートルの範囲内
イ 道路交通法第49条の5に規定する警察署長の駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。
(ア) 許可を受けようとする駐車の日時が、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(イ) 許可を受けようとする駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。
a 他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
b 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する方法でないこと。
(ウ) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
a 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
b 道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることが著しく困難と認められる用務であること。
c 法第77条第1項各号に規定する行為を行う用務でないこと。
(エ) 前3号のいずれにも該当する場合において、当該許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が著しく困難と認められること。
a 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
b その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートルの範囲内
(3) 申請に必要な書類
ア 駐車許可申請書(PDFファイル46KB)/(Wordファイル45KB)
イ 許可を受けようとする駐車場所及びその周辺の見取図(町名、番地が分かり、建物又は施設の名称、道路状況等が判別できるもので、訪問先に印を付けたもの。)
ウ 許可を受けようとする車両の自動車検査証(原動機付き自転車標識交付証明書その他所有する車両であることを証明する書面を含む。)の写し
※ICタグ付自動車検査証をお持ちの方は、自動車検査証に記載されていない情報が必要になります。
エ 許可を受けようとする車両を主として運転する者の運転免許証の写し
オ 許可を受けようとする用務を疎明する資料
【申請の注意事項】
- 申請の添付資料(複写)については、用紙の大きさは問いませんが、縮小複写して内容が確認できないことのないように、複写倍率は、等倍以上でお願いします。
- 応急修理等、緊急やむを得ないもの(2日を超えない期間のもの)は、口頭で交番等において申請をすることができます。
- 駐車しようとする場所が複数の警察署にわたる場合には、そのいずれかの警察署の交通課で一括申請(申請書類の作成は、それぞれの警察署ごとになります。)することができます。
(4) 申請窓口
許可を受けようとする場所を管轄する警察署の交通課
月曜日〜金曜日の午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)
問合せ先
神奈川県警察本部交通部駐車対策課駐車対策係 電話045(211)1212(代表)
または 最寄りの警察署交通課
土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分(正午〜午後1時を除く)
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部駐車対策課
電話:045-211-1212(代表)