駐車禁止除外標章を掲出していても駐(停)車違反となる場合の例示 駐停車禁止場所 1 交差点及びその側端から5メートル以内の部分 2 横断歩道又は自転車横断帯及びそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 3 道路のまがりかどから5メートル以内の部分 4 踏切及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 5 バス停の標示柱の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る) 6 軌道敷内 7 安全地帯の左側の部分及びその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 8 坂の頂上付近及び勾配の急な坂 9 トンネル 10 駐停車禁止標識・道路標示(黄色の実線)による駐停車禁止場所 法定駐車禁止場所 11 車庫、修理工場などの自動車用出入口から3メートル以内の部分 12 道路工事区域の側端から5メートル以内の部分 13 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端又はその出入口から5メートル以内の部分 14 消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内の部分 15 火災報知機から1メートル以内の部分 16 車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所 駐車の方法に従わない駐車 17 道路の左側端に沿ってない 18 路側帯で法定の方法に従っていない 保管場所法違反 ・ 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用する。 ・ 道路上の同じ場所に引き続き12時間以上駐車する。 ・ 夜間(日没時から日出時までの時間)に道路の同じ場所に引き続き8時間以上駐車する。