自転車に対する一方通行規制解除

更新日:

2026年03月06日

一方通行規制から自転車を除くことに対するご意見について

道路交通法上、自転車も車両に分類されるため、一方通行の標識に「自転車を除く」、「軽車両を除く」等の表記がなければ、自転車も一方通行の交通規制を遵守する必要があります。

この点、県警察では、自転車利用のニーズの高まりとその利便性を考慮し、一方通行規制について、自転車に対する規制を継続しなければならない特別な理由がある場合を除き、原則、規制対象の車両から自転車を除く方針です。そのため、令和8年度から駅、商店街周辺等の自転車利用実態の多い区間等を優先しながら、一方通行の標識に自転車を除外する表記を順次追加していく予定です。

本件について、広く県民の皆様からのご意見を受け付けています。

自転車に対する一方通行規制を解除する対象区間については、管轄する警察署ごとに閲覧できるようにしましたのでご参照ください。

警察署別一方通行解除対象一覧

ご意見の送信方法

この方針について、ご意見のある方は、下記のメールアドレス宛に送信をお願いします。

なお、ご意見の送信に当たり、次の事項をあらかじめご承知おきください。

  1. 下記記載のメールアドレス以外でのご意見は受け付けておりません。
  2. 頂いたご意見に対して個別の回答はいたしません。
  3. 頂いたご意見については、氏名、住所(記載を求めるものではありません。)及びメールアドレスを除き、必要に応じて公表する可能性があります。
  4. ご意見の受け付けは令和8年3月6日から令和8年4月5日までとさせていただきます。

メール内容

  • 宛先   oneway2026@police.pref.kanagawa.jp
  • タイトル 自転車に対する一方通行規制解除について
  • 氏名 無記載でも構いません。
  • 住所 無記載でも構いません。
  • 性別 無記載でも構いません。
  • 年齢 無記載でも構いません。
  • 職業 無記載でも構いません。
  • 意見 本件、自転車に対する一方通行規制解除に対するもの。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通規制課

電話:045-211-1212(代表)