更新日:

2025年03月24日

「マイナ免許証」の受付開始について

申請の受付は、令和7年3月24日(月曜日)から開始です。

運転免許証とマイナンバーカードの一体化について

新たに免許を取得する場合や、免許を更新する場合だけでなく、有効な運転免許証を保有している方が希望すれば、運転免許センターや警察署(横浜水上警察署を除く)において、免許情報をマイナンバーカードのICチップへ記録することができます。

免許情報を記録したマイナンバーカードは、「マイナ免許証」として利用することができます。

一体化のイメージ

【免許情報】有効期間、免許の種類、条件、免許番号、顔写真 等

※ 運転免許証とマイナンバーカードを一体化するためには、有効なマイナンバーカードが必要です。
(有効期間が過ぎているものやICチップが壊れているマイナンバーカードには免許情報を記録することはできません。)

※ 運転免許センターや警察署で免許情報の記録手続を行わないと、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。ICチップ内に免許専用の記録領域を作成してから免許情報を記録します。

保有状況(免許の持ち方)について

希望により免許の持ち方を

  • 運転免許証のみを持つ
  • マイナ免許証のみを持つ
  • 運転免許証とマイナ免許証を両方持つ

の3通りから選ぶことができます。

免許の持ち方は、免許更新期間に関係なくいつでも変更することができます。(手数料が必要となります。)

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マイナ免許証を保有するメリット

1 住所変更ワンストップサービス等

住所変更ワンストップサービス等の利用同意手続を行うことにより、市区町村の窓口でマイナンバーカードの氏名、生年月日及び住所を変更すると、免許センター等での免許証の記載事項変更届出は不要となります。

※ マイナ免許証のみを保有する方が対象となります。

※ 事前に免許センターまたは警察署への有効な署名用電子証明書の提出と、同意項目(住所、氏名または生年月日)の選択が必要です。

2 マイナポータルとマイナ免許証の連携

マイナポータルで「免許情報の確認」、「本籍のオンライン変更」、「オンライン講習の受講」の免許関係サービスが利用できるようになります。

※ マイナ免許証のみ保有する方または2枚持ちの方が対象となります。(「本籍のオンライン変更」はマイナ免許証のみを保有する方が対象です。)

※ 免許センターまたは警察署での有効な署名用電子証明書の提出が必要です。

※ 免許センター等での署名用電子証明書の提出後に、御自身でマイナポータル上から初回連携手続(署名用電子証明書の提出)を行うことで、マイナポータル連携の手続が完了します。

※ 上記の必要な措置を取っていない場合には、市区町村窓口で本籍変更やマイナンバーカードの氏名、生年月日及び住所を変更した後、運転免許センターまたは警察署でマイナ免許証の変更届出をする必要があります。

3 オンライン更新時講習の受講

既にマイナ免許証を保有している場合は、更新時の優良・一般講習を個人のスマートフォンやパソコン等で動画を視聴することにより、オンラインで受講することができます。

※ 令和7年3月24日以降に誕生日を迎える方が対象です。

※ 更新には適性検査がありますので、オンライン更新時講習の受講後に運転免許センターや警察署で更新手続を行う必要があります。

詳細は「オンライン更新時講習について」をご覧ください。

4 住所地以外の都道府県での迅速な免許更新

既にマイナ免許証を保有している場合は、住所地以外の都道府県(経由地)でのマイナ免許の書換えが可能となり、経由地において更新手続が即日完了します。

詳細は「神奈川県公安委員会を経由しての更新手続について」「神奈川県以外の公安委員会を経由しての更新手続について」をご覧ください。

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注意点

1 運転免許証またはマイナ免許証の携帯・提示義務

自動車等を運転するときは、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

また、交通違反等により、警察官から求められてマイナ免許証を提示した場合には、警察官がマイナ免許証に記録された特定免許情報を確認するために必要な措置(機器による読取り等)を取ることに応じる義務があります。

2 マイナ免許証の記載事項変更

運転免許センターや警察署では、マイナンバーカードに記載された事項(氏名、生年月日、住所)を変更することはできません。お住いの市区町村で変更手続を行ってください。

※ 2枚持ちの方は、マイナンバーカードの記載事項を変更しないと運転免許証の記載事項は変更できません。

ただし、

  • 自治体への転入届を行った日から90日以上経過していない場合であって、かつ、転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき
  • 転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行った際に、当該マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合

は、住民票の提示があれば運転免許証の記載事項変更を行うことができます。

詳細は「運転免許証の記載事項変更手続について」をご覧ください。

3 マイナ免許証保有者の本籍変更

所要の手続(署名用電子証明書の提出とマイナポータル連携)を行っていない場合、免許データに登録されている本籍を変更するためには運転免許センターまたは警察署へ住民票(本籍記載のもの)1通を提出して手続を行う必要があります。

詳細は「運転免許証の記載事項変更手続について」をご覧ください。

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マイナ免許証関連ページ一覧

※ 令和7年3月24日以降にお手続される場合のご案内となります。
令和7年3月21日以前にお手続される方は、下記ページの内容と異なったお手続となります。ご注意ください。

更新

記載事項変更

再交付

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)