運転免許証の記載事項変更手続について

更新日:

2025年09月30日

神奈川県に住所地がある方(住所変更の場合は、新住所地が神奈川県の方)は、運転免許センター又は神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く。)で手続ができます(代理人でも可)。

受付

運転免許センター

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)

午前8時30分〜11時、午後1時〜4時

神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く。)

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)

午前9時〜12時、午後1時〜4時

  • 川崎、横須賀、鎌倉、小田原、海老名、相模原北警察署は混雑が予想されます。

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必要書類

  • 運転免許証(お持ちの方は、記載事項変更後のマイナ免許証もお持ちください。)
  • 運転免許証記載事項変更届(申請用紙は運転免許センター、警察署にあります。)
  • 外国籍の方は「外国籍の方の運転免許関係手続における持ち物について」も確認してください。
  • 本籍(国籍)に変更のある場合

    本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)

  • 海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本にない方(神奈川県内に一時滞在する方に限ります。)は戸籍謄本又は戸籍抄本等(戸籍謄本、戸籍抄本等は提出となり返却できません。)
  • 住民票の写しは、提出となり返却できません。
  • 氏名に変更のある場合

    新氏名を確認できるマイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは使用できません。)又は本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)

  • 海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本にない方(神奈川県内に一時滞在する方に限ります。)は戸籍謄本又は戸籍抄本等(戸籍謄本、戸籍抄本等は提出となり返却できません。)
  • 住民票の写しは、提出となり返却できません。
  • 住所に変更のある場合

    新住所を確認できる書類 1通

    例:住民票の写し(注1)、健康保険証、資格確認書、マイナンバーカード(マイナンバーカードの通知カードは使用できません。)、身分証明書、新住所に届いた郵便物(転送されたもの、宛名がカタカナで記載されているもの、住所が町名からのみ記載されているもの等は使用不可)等

  • 住民票の写しは返却いたします。
  • 生年月日に変更のある場合(運転免許センターのみでの手続となります。)

    本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)

  • 住民票の写しは、提出となり返却できません。
  • 旧姓を記載する場合

    旧氏欄に旧姓の記載されている住民票の写し(注1)又はマイナンバーカード 1通

注1 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複製等をしたものでは手続できません。

  • 住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたものをお持ちください。

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その他

  • 現在お持ちの運転免許証の裏面に変更事項を記載して返却します。
  • 手数料は無料です。
  • 運転免許センター及び警察署では、マイナンバーカードに記載された事項(住所、氏名、生年月日)は変更できませんので、市区町村で変更手続を行ってください。
    2枚持ちの方は、変更後のマイナンバーカードがないと運転免許証の記載事項変更ができません。
  • マイナ免許証の住所変更等ワンストップサービス(氏名、住所、生年月日)やマイナポータル連携(本籍変更等)を利用するには、運転免許センターや警察署へマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要です。
  • マイナ免許証をお持ちの方で、住所変更等ワンストップサービスやマイナポータル連携を利用していない方は、市区町村でマイナンバーカードに記載された住所等の変更手続を行った後、運転免許センター又は各警察署でマイナ免許証の住所等に関する変更手続を行ってください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)