運転免許証の記載事項変更手続について
更新日:
2023年07月25日
運転免許証の記載事項変更手続について
神奈川県に住所地がある方(住所変更の場合は、新住所地が神奈川県の方)は、運転免許センター又は神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く。)で手続ができます(代理人でも可)。
受付
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
運転免許センター | 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前8時30分〜11時 午後1時〜4時 |
神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く。) | 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前9時〜12時 午後1時〜4時 ※ 川崎、横須賀、鎌倉、小田原、海老名、相模原北警察署は混雑が予想されます。 |
※ 日曜日は、更新と同時の場合のみ記載事項変更をすることができます(受付は運転免許センターのみ。)。
受付時間は更新手続に準拠します。詳細はこちらをご覧ください。
必要書類
- 運転免許証
- 運転免許証記載事項変更届(申請用紙は運転免許センター、警察署にあります。)
- 本籍(国籍)に変更のある場合
本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)
※ 住民票の写しは、提出となり返却できません。 - 氏名に変更のある場合
新氏名を確認できるマイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは使用できません)、
または本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)
※ 住民票の写しは、提出となり返却できません。 - 住所に変更のある場合
新住所を確認できる書類 1通例:住民票の写し(注1)、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーカードの通知カードは使用できません)、身分証明書、新住所に届いた郵便物(転送されたもの、宛名がカタカナで記載されているもの、住所が町名からのみ記載されているもの等は使用不可)等
※ 住民票の写しは返却いたします。 - 生年月日に変更のある場合(運転免許センターのみでの手続となります。)
本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(注1)
※ 住民票の写しは、提出となり返却できません。 - 旧姓を記載する場合
旧氏欄に旧姓の記載されている住民票の写し(注1)又はマイナンバーカード 1通
※ 住民票の写しは返却いたします。
※ 住民票の写しの旧氏欄やマイナンバーカードに旧姓を記載する手続は運転免許センターではできません。事前に市区町村で手続が必要です。
注1 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複製等をしたものでは手続できません。
※ 住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたものをお持ちください。
その他
- 現在お持ちの運転免許証の裏面に変更事項を記載して返却します。
- 手数料は無料です。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)