運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について

更新日:

2023年07月25日

運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について


この手続は「運転免許センター」でなければできません。

この手続は、免許の更新・再交付ではありません。新たに免許を取得する試験です。

神奈川県内に住民登録のない方や、一時帰国で滞在先が他県の方は神奈川県運転免許センターで手続ができません。

午後は大変混み合います。


失効の種類(ご自分がどれに当てはまるかをご確認ください。)

  • やむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
  • 今回及び前回においてやむを得ない理由で有効期間を経過して6か月以内の方。
  • やむを得ない理由がなく、有効期間を経過して6か月以内の方。
  • 有効期間を経過して6か月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内の方。

※ やむを得ない理由とは、海外滞在や入院をしていた、刑務所等に収容されていたことを指します。

「仕事等で忙しかった」、「更新のお知らせのはがきが届いていない」、「更新のお知らせのはがきに気付かなかった」といったものはやむを得ない理由ではありません。

※ やむを得ない理由が無く、有効期間を経過して6か月を超え1年以内で、かつ大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転できる免許を所持しているときは、それぞれの仮免許について、学科・技能試験は免除となります。「仮免許(失効後6か月を超え1年以内)の手続について」をご覧ください。

※ 有効期間が経過して3年を超えた方に対する特例

平成13年6月19日以前にやむを得ない事情が発生したため、失効手続ができないまま有効期間を経過して3年を超え、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内の方(ただし、やむを得ない事情は、失効後6か月以内の期間に発生し、継続していたことが必要です。)は、技能試験が免除されます。

学科試験受験が伴いますので、受付は午前8時30分〜9時のみです。手続完了まで1日を要しますので、ご注意ください。


受付

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く)

午前8時30分〜9時 午後1時〜1時30分

運転免許センター 2階 失効窓口


必要書類等

  • 運転免許申請書及び質問票(用紙は運転免許センターにあります。)
    質問票の詳細は、こちらをご覧ください。
  • 失効した運転免許証

    ※ 失効した運転免許証がない方は、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど、身分を証明できるものを提示してください。

    提示されない場合は申請を受理できません。

  • 本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの) 1通(※注1)
  • 注1 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー複製したものでは手続はできません。

  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等
  • 申請用写真 1枚

    タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル

    申請前6か月以内に撮影

    無帽、 正面、 上三分身、 無背景(「申請する際に提出する写真について」をご覧ください。)

    ※ 運転免許証用の写真は、申請用写真とは別に当日係員が撮影します。

  • 前回更新時及び今回更新時にやむを得ず失効の方は、やむを得ない理由を証明する書類(コピー不可)
    詳細はこちらをご覧ください。
  • 海外の帰国者等で、その国で1年以上運転の経験があり、当該国の運転免許証(取得日から1年以上経過していることが免許証上確認できるもの。)を所持している方は、その運転免許証
    海外の運転免許証で、経歴が証明できない場合にはライセンスレコード等(初心運転者標識免除者、大型二輪・普通二輪二人乗り禁止の解除等の確認に必要)
    ※ 当該国の運転免許証の取得日、有効期限、免許の種別を確認します。
  • 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書(高齢者講習については「高齢者講習のご案内」をご覧ください。)
    75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受検結果証明書(該当者のみ)及び高齢者講習等受講通知書を必ずお持ちください。

海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本にない方(神奈川県内に一時滞在する方に限ります。)については、下記1から3の書類等をそれぞれ一部ずつご用意ください。

  • 本籍が記載されている住民票の除票又は戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本等本籍を証明する書類(6か月以内のもの)のいずれか一部
  • 滞在証明書(日本での一時滞在先を証明する書類)
    ※ 滞在証明書は、家族や知人等に依頼して書いてもらってください。(記載項目はこちらをご覧ください。)
    ※ 滞在先の住所が運転免許証の住所になります。
  • 滞在証明書を書いた人の証明(住民票の写し、運転免許証のコピー(表・裏両面)等、氏名と住所が証明できる書類)

やむを得ない理由を証明する書類について

海外滞在により、運転免許証の有効期間を経過した場合の確認書類

  • パスポート(旅券)に押された日本の出入国スタンプ(日本の出国スタンプ・入国スタンプはいずれも必要です。)
    ※ 顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について

    出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、パスポート(旅券)には日本の出入国スタンプ(出入国記録)が押印されません。

    やむを得ない理由の確認書類としてパスポート(旅券)を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、必ずパスポート(旅券)に出国スタンプと入国スタンプ両方の押印を受けてください。押印がないパスポートでは受付をすることができません。

  • 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書

    出入国在留管理庁では、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、「失効の種類」に応じた手続可能期間に十分注意してください。

    詳細は、出入国在留管理庁にお問合せください。

  • 上記の書類が御準備できない場合

    代わりに航空機関係の記録等(Eチケット、搭乗証明書など)で日本の出入国年月日が確認できるものがあれば、持参してください。

    日本の出入国年月日の確認物を全く用意できない場合は、事前にお問い合わせをお願いいたします。

入院等により、運転免許証の有効期間を経過した場合の確認書類

診断書等で確認を行います。

  • 運転免許証の有効期間最終日を跨いだ期間(初診日と回復したと診断された日、入院していた場合には入退院日、通院・自宅療養期間等がある場合はその期間)
  • 傷病名
  • 運転に支障がないとの診断

以上が記載されたものをご用意ください。その診断書により、やむを得ない理由を確認させていただきます。

また、病名等によっては、手続内容が変わる可能性があるため、法に定める一定の病気にかかっている方及び身体に一定の障害のある方は、運転免許センターの安全運転相談室に事前にお問い合わせください。

※ 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスへの感染を理由に、運転免許を失効した方は、診断書等を提出していただく場合があります。

刑務所等に収容されていた場合の確認書類

在所証明書等で確認を行います。


手数料

  • 試験手数料 1種目ごとに1,900円
  • 講習手数料(優良運転者 500円、一般運転者 800円、違反運転者・初回更新者 1,350円)
  • 交付手数料2,050円(2種目以上の場合、1種目追加ごとに併記手数料200円を追加)

手続の順序

  • 申請書作成・暗証番号設定
  • 受付
  • 適性試験
  • 写真撮影
  • 講習受講(優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習)
  • 運転免許証交付(即日)

その他

  • 「失効の種類 1・2」に該当する方は、免許を受けていた期間が継続しているものとみなします。
    この場合、過去5年以上継続して免許を受けており、かつ、この間、無事故・無違反であれば、ゴールド免許が交付されます。
  • 「失効の種類 4」の失効の申請は、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内に手続を行ってください。
  • 基準該当初心運転者で、再試験不受験者等の失効については、手続はできません。
  • 運転免許センターには、スピード写真機(有料)が設置されていますが、混雑により受付時間に間に合わない場合がありますので、事前に用意されることをお勧めします。
  • 4桁数字2組(8桁)の暗証番号が必要となりますので、事前に暗証番号を決めておいてください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)