海外に居住(滞在)していて日本の運転免許証をお持ちの方の手続について
更新日:
2023年11月06日
現在、日本の運転免許証をお持ちの方で、海外からの一時帰国中で、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在して更新・再交付の手続を行う方は、通常の持ち物に加えて、「滞在証明書」等が必要となります。
- ※ 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る手続はこちら
PDFファイル(639KB) / テキストファイル(639KB) - ※ 有効期間が過ぎている免許証をお持ちの方は手続が異なりますので、「有効期間を経過した場合(失効)の手続について」をご覧ください。
- ※ 海外からの一時帰国中で、住民登録が神奈川県にある方は更新・再交付の手続は通常通り行えます。「更新手続について」または「再交付手続について」をご覧ください。
手続の内容
海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在する方については、神奈川県内の一時滞在先を仮の住所地とみなし、運転免許証の住所に変更して更新・再交付の手続を行います。
必要書類
1 滞在証明書(日本での一時滞在先を証明する書類)
- 実家等に滞在する場合は、その家の方に書いてもらってください。
- ホテルを滞在場所とする場合には、トラブル防止のため必ずホテル側に免許の住所がホテルの住所となることを説明するとともに、ホテルの支配人等から了承を得てください。
※ 必要な記載項目については、滞在証明書の記載項目を確認してください。
2 滞在証明書を書いた人の住民票の写し等(氏名と住所が証明できる書類)
- ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人の名刺の写しをもらってください。
滞在証明書の記載項目
滞在証明書に必要な記載項目は次のとおりです。
- 一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所
- 一時帰国者と証明する人の続柄
- 一時帰国者が居住(滞在)している国名と、その国に居住(滞在)を始めた年月日
- 一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
- 滞在証明書の作成年月日
- 滞在証明書を書いた人の住所・氏名
- 滞在証明書の宛先 「神奈川県公安委員会 殿」
滞在証明書の記載例
※ 滞在先住所は、証明した方の住所と同一となります。
滞在証明書用紙を用意しています。ご利用ください。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)