仮免許(失効後6か月を超え1年以内)の手続について
更新日:
2023年07月25日
仮免許(失効後6か月を超え1年以内)の手続について
※ やむを得ない理由がなく、免許が失効後6か月を超え1年を経過しない方は、受けていた免許の種類に応じて、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許の運転免許試験は適性試験を除き免除されます。
受付
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く)
午前8時30分〜9時 午後1時〜1時30分
運転免許センター 2階 失効窓口
※午後は大変混み合います。
必要書類等
- 運転免許申請書及び質問票(用紙は運転免許センターにあります。)
※ 質問票の詳細は、こちらをご覧ください。 - 失効した運転免許証
※ 失効した免許証がない方は、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど身分を証明できるものを提示してください。提示されない場合は申請を受理できません。
- 本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの) 1通(※注1)
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書等
- 申請用写真 2枚
タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
申請前6か月以内に撮影
無帽、正面、上三分身、無背景
- 手数料 2,700円(試験手数料 1,550円、交付手数料 1,150円)
注1 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー複製したものでは手続はできません。
手続きの順序
- 受付
- 適性試験
- 仮運転免許証交付
その他
- 申請の際に、現在お持ちの免許証を職員が複写して受理します。
- 基準該当初心運転者で、再試験不受験者等の失効については、手続できません。
- 運転免許センターには、スピード写真機(有料)が設置されていますが、混雑により受付時間に間に合わない場合がありますので、事前に用意されることをお勧めします。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)