申請の際に提出する写真について
更新日:
2024年03月13日
運転免許証などの各種申請で提出する写真の条件等は次のとおりです。
運転免許センター及び即日交付警察署で撮影する場合も同様の基準です。
写真の大きさ
申請の内容によって、写真の大きさが違います。
更新・再交付等の手続 | タテ 3センチメートル | ヨコ 2.4センチメートル |
※ 頭の上を2〜4ミリ程度、あけてください。
※ 国外(国際)運転免許証の写真については、こちらをご覧ください。
適正な写真
道路交通法施行規則の基準を満たしているもの
- 申請前6ヶ月以内に撮影されたもの
- 無帽であること(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)(PDFファイル634KB)
- 正面を向いていること
- 上三分身(おおむね胸から上)であること
- 無背景であること
個人識別が容易にできるもの
免許証が適正に作成できるもの
不適正な写真
以下の写真は、不適正な写真の例示になります。
-無帽-
帽子
タオル・はちまき
幅の広いヘアバンド・
カチューシャなど(※1)
【宗教上又は医療上の理由がある場合を除く】(PDFファイル634KB)
-正面-
顔が正面を向いていない
片寄り
目線が正面を向いていない
-上三分身-
上三分身でない
(写りが大きい)
-無背景-
景色が写っている
-その他-
瞳の大きさや色を著しく
変えている装飾性が
強いコンタクト(※2)
マスクをしている
衣服などで顔が隠れている
サングラス・
色付き眼鏡(※3)
眼鏡が光っていて
目が確認できない(※3)
眼鏡のフレームが
目にかかっている
目が髪などで隠れている
目を細めたり、
閉じたりしている(※4)
大きく口を開けている(※4)
ぶれている状態(※5)
不鮮明(※5)
フラッシュや光が
当たっている(※5)
影(※5)
汚れ(※6)
補足説明
※1 頭部をすべて覆うように見える幅の広いヘアーバンドやカチューシャ等については、病気等により頭髪が抜けた場合等、やむを得ない事情がない限り受理できません。
※2 瞳の色や瞳の大きさを変えてしまうコンタクトレンズ(カラーコンタクトや通称ディファイン等)について、個人識別が容易でないものは、受理できません。
※3 サングラス・色の付いた眼鏡、反射して光っている眼鏡、眼鏡に写り込みがある場合などについて、目が見えなくなる程度に色が濃かったり、光っていた場合で、個人識別が容易でないものについては受理できません。
提出した写真では判別できても、免許証になると更に色が濃くなる場合があり、再提出をお願いすることがあります。
※4 目を細めたり、閉じたりしている顔・大きく口を開けたりしている笑顔など、顔の表情を著しく変えた写真で、個人識別が容易でないものについては、受理できません。
※5 ブレている、不鮮明、フラッシュや光があたっている、影ができているなどにより、個人識別が容易でないものについては、受理できません。
提出した写真では判別できても、免許証になると更に不鮮明となる場合があり、再提出をお願いすることがあります。
※6 顔・皮膚が露出している部分、頭部などに汚れがあると、ホクロやキズに見えてしまい、個人識別に影響を与えるため、受理できません。
その他、受理できないもの
- フォトペーパー(写真用紙)以外で印刷したものは、機械の性質上、ローラーに巻き込まれてしまうので、受理できません。
- インクの定着が悪く、こするとインクが取れてしまうものは、受理できません。(機械のローラーでインクが取れて、結果、不鮮明な写真となってしまうため。)
- 無背景でも、髪・顔・洋服などが背景の色と同化して、個人識別が容易でないものについては、受理できません。
- 6ヶ月以内に撮影した写真でも、提出した写真と申請者の容姿が相違し、個人識別ができないと判断された時は、受理できません。
- 加工・編集・合成されていて、提出した写真と申請者の容姿が相違し、個人識別ができないと判断された時は、受理できません。
注意点
- 提出した写真がそのまま免許証の写真とならないことをご了承ください。提出した写真を機械で読み込み(接写)して、免許証となりますので、色彩・色の濃淡・鮮明度などが変わることがあります。
- 提出した写真に不備があることが判明した場合、再提出になります。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)