更新日:
2025年10月27日
大麻の恐ろしさを知ってますか?
「大麻取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」の一部改正
令和6年12月12日施行
大麻は「持つ」のも「使う」のも犯罪です
改正の概要
- 大麻の「所持」や「施用(使用)」等を麻薬及び向精神薬取締法に基づく規制・罰則に移行
- ※大麻及びその有害成分である「THC(テトラヒドカンナビノール)」を麻薬と位置付ける
- 大麻及び「THC」を含有する製品の所持や施用
- 麻薬及び向精神薬取締法の禁止規定及び罰則を適用(7年以下の懲役刑)
大麻について
(警察庁ホームページより)
(警察庁ホームページより)

発達段階にある若い人の脳は、大人の脳に比べて、大麻の乱用によるダメージを受けやすく、リスクが高いとされています。
幻覚や幻聴をもたらし、事故や事件を起こすおそれもあります。
また、大麻はゲートウェイドラッグ(入門薬物)と言われており、大麻の乱用をきっかけに、自分でも気付かないうちに依存症になってしまい、より強い刺激を求めて別の薬物に手を出してしまう例も多いのです。
強い薬物の影響によっては、死に至るおそれもあります。
大麻の使用を誘われても、その場の雰囲気に流されず、きっぱりと断ることが大切です。
薬物乱用防止に向けた神奈川県警察の取組
神奈川県警察では、関係機関・団体の皆様の協力を得て、県民の皆様に薬物乱用の恐ろしさについて認識していただくための各種対策を実施しています。
薬物銃器対策課公式X(旧Twitter)

広報啓発活動
近年、急増している若年層を中心とした大麻乱用に歯止めをかけるべく、横浜DeNAベイスターズ及び横浜スタジアムの協力を得て、大麻乱用防止啓発画像を作成しました。
プロ野球シーズン中、横浜スタジアムで表示されます。

キャンペーン
薬物乱用防止キャンペーン(Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu)
令和7年9月28日、薬物銃器対策課及び中原警察署は、川崎市主催の麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動に伴う街頭啓発活動に参加しました。
Jリーグ川崎フロンターレの試合開始前、試合観戦に来た来場者の方々に対し、啓発物品を配布して、競技場内において、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのマスコット「ダメ。ゼッタイ。」君・「ダメ。ゼッタイ。」子ちゃんと共に横断幕を掲示するパレードを実施しました。


薬物乱用防止キャンペーン(横浜スタジアム)
薬物銃器対策課では、令和7年6月20日、横浜スタジアムにおいて、横浜DeNAベイスターズ協力の大麻乱用防止啓発チラシを配布して、違法薬物撲滅を呼びかける薬物乱用防止キャンペーンを実施しました。
加賀町警察署並びに神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのマスコット「ダメ。ゼッタイ。」君と協力して、子どもから大人まで幅広い世代の方に薬物乱用防止を呼びかけました。

薬物乱用防止講演

薬物の密輸入
日本で乱用されている違法薬物の多くが海外から密輸入されています。
密輸入は、所持等の罪と比較しても重い刑罰が定められてます。
覚醒剤密輸入の罰則
単純輸入
1年以上の有期懲役
営利目的輸入
無期若しくは3年以上の懲役、
情状により1,000万円以下の罰金を併科
密輸入の手口の1つとして、航空機等の利用客が薬物を所持品に隠匿して密輸入する携帯密輸入が挙げられます。
携帯密輸入のほとんどが、「運び屋」によるもので、薬物犯罪組織と関係ない旅行客も運び屋に仕立てられてしまうことがあります。
不用意に他人から荷物・お土産を預からない
他人から預かったものでも、自分の携帯品については、責任が問われます。
「知らなった」は通用しません。
「運ぶだけで報酬」などうまい話はない
荷物を日本に持ち込むだけで報酬等、そんなうまい話はありません。
「1回だけ」と安易に引き受けない
1回でも、密輸入です。
事例1
元職場の同僚から、「海外からカバンを運ぶ仕事をしないか」と誘われ、金欲しさから「運び屋」になった。同僚から紹介された者から「カバンの内側に物を隠している。X線検査も検知されない。」と言われた。
懲役8年 罰金450万円
事例2
仕事もなく、居候先の男に相談していたところ、「海外旅行に行ってくるだけで50万円になる仕事がある。渡航費用も心配いらない。」と誘われ、金欲しさから「運び屋」になった。
懲役8年 罰金300万円
密輸入の手口として、荷物の中に隠匿し、国際郵便等を利用して、違法薬物が入っていることを知らない航空乗組員や郵便局員によって、日本に持ち込まれる密輸入もあります。
インターネットの普及により、誰でも海外の色々なサイトにアクセスし、欲しい物を購入できます。
しかし、そのサイトの情報は本当に信用できますか。
海外の一部の国やアメリカの一部の州で、嗜好目的での大麻の使用が合法とされています。
このように、合法とされている国等からインターネットを通じて大麻製品を購入することは可能ですが、日本に大麻を持ち込むことは、法律で禁止されています。
近年では、大麻成分を食品等に加工して密輸入したとして検挙された事例もあります。
お土産にも注意!!
海外では、クッキー・キャンディ・チョコ等に大麻成分が入っているものが販売されていることがあります。
知らずに食べると、呼吸困難や手足のしびれを引き起こす等大変危険です。
海外渡航の際は注意が必要です。
県警で押収した大麻製品


薬物乱用防止広報啓発資料

大麻は麻薬 所持も使用も犯罪
(PDF:592.8KB / テキスト:1.5KB)
覚醒剤 ・大麻などの薬物の追放にご協力を!
人生を狂わせ、家庭を崩壊し、社会に害をもたらす覚醒剤 ・大麻などの薬物を撲滅するためには、皆さん一人一人に薬物の恐ろしさを再認識していただくことが大切です。
暴力団や不良外国人などの麻薬密売人は、金儲けのために皆さんを誘惑します。薬物に手を出して、良いことは一つもありません。
皆さんの手で、覚醒剤 ・大麻などの薬物を社会から追放しましょう!
問合せ先
神奈川県警察本部刑事部組織犯罪対策本部 薬物銃器対策課
又は、 最寄りの警察署
情報発信元
神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部薬物銃器対策課
電話:045-211-1212(代表)
