大麻は麻薬 所持も使用も犯罪 大麻の使用は「施用罪」  麻薬及び向精神薬取締法の施用(身体に投与・服用すること)罪として規制の対象  大麻等(大麻及びその有害成分であるテトラヒドカンナビノール(幻覚等の精神作用を示す麻薬として規制されている成分))の所持が厳罰化   5年以下の懲役から7年以下の懲役に 大麻の害悪  精神の破壊   幻覚・妄想、集中力の低下、記憶力の低下、情緒不安、精神錯乱・異常行動  身体の破壊   脳、喉・気管支、心臓、血液、生殖機能 グラフ 大麻事犯年齢別検挙人員(県内)  20歳未満 18%  20歳から29歳未満 58%  30歳から39歳未満 12%  40歳から49歳未満 9%  50歳以上 3% (令和6年大麻事犯検挙総数 449人) 30歳未満の若年層が全体の70%以上を占めているんです 大麻に誘われたら・・・  はっきり・きっぱり断る  話題を変える、その場から離れる  一人で悩まず、身近な家族や警察に相談しましょう 薬物銃器対策課公式X https://x.com/yakujyu_kp 神奈川県警察ホームページ https://www.police.pref.kanagawa.jp/kurashi/soshiki_hanzai/mesd3001.html (PDF掲載の二次元コードからもアクセスできます。) 神奈川県警察薬物銃器対策課