違法駐車対策【目次・概要】

更新日:

2024年08月27日

放置違反金センターが平成30年5月7日に

神奈川県横浜市旭区中尾1丁目1番1号

へ移転しました。

駐車監視員


違法駐車対策の概要

使用者責任の拡充


放置違反金納付命令

放置駐車違反した運転者が出頭しない場合、車両の使用者責任を追求することとしたのが、放置違反金制度であり、放置違反金納付命令により、責任を課します。

納付命令を受けた車の使用者は、放置違反金を納付しなければなりません。納付期限が経過しても放置違反金を納付しない場合は、公安委員会の督促を受けます。


督促を受けた放置違反金の滞納処分

督促を受けた滞納者が、期日までに放置違反金を納付しないと、神奈川県公安委員会が、預貯金や給料等を差し押えることがあります。

また、滞納者の自宅や職場等を訪問し、捜索を実施して動産等を差し押えることもあります。

放置違反金を滞納し、督促後も放置すると財産の差押えを受けます


車検拒否制度

放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納状態が解消されない限り、車検を受けることができません。


車両の使用制限命令制度

車両の使用制限とは、同一車両が一定回数以上、放置違反金納付命令を受けた場合の車両の使用者に対する処分です。納付命令を受けても違反を繰り返すような車両の使用者には、「その車両の運転」「その車両を他人に運転させる」ことが制限されます。



取締り業務の一部民間委託


放置車両確認事務

道路交通法第51条の8に基づいて、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた民間法人に委託することができます。

神奈川県は、平成18年6月1日から委託した法人に属する駐車監視員が、県内40警察署で駐車監視員活動ガイドラインに示された地域を重点に確認事務を実施しています。

※「確認事務」とは、放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けに関する事務をいいます。



大規模災害発生時等、やむを得ず車両を道路に止めて避難する場合の措置について〈緊急交通路確保のために〉


大規模災害が発生した場合、甚大な被害を受けた地域に救援隊や食料、水などの救援物資を運び入れるための緊急交通路の確保が必要となります。

震災、津波災害、風水害、火山災害などの大規模災害が発生した際、やむを得ず車両を道路に止めて避難する場合には、緊急交通路確保のため、次の措置をとるようお願いします。

災害発生時のドライバーの心得

  • 交差点を避けて道路左側に寄せる。
  • エンジンを切り、エンジンキーはつけたままにする。
  • 電子キーは車内に置いたままにしておく。
  • 窓を閉め、ドアロックはしない。

※ 警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないなどのため、上記措置をとることができない場合、移動措置のため、やむを得ない限度において、道路管理者、警察官等が車両等を破損する場合があります。

個々のドライバーが以上の措置をすることによって、緊急交通路の確保が容易になり、被災地により早く救援隊、救援物資などを届けることが可能となります。御協力をよろしくお願いします。

災害発生時のドライバーの心得の画像

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放置違反金の納付方法等について

放置違反金の納付については、銀行などの指定金融機関又は全国のコンビニエンスストアにおいて納付することとなります。

納付用紙の種類

仮納付書、納入通知書、納付書の3種類

納付できる場所

各納付用紙の裏面に記載された「金融機関」、又は「コンビニエンスストア」

納付書を紛失された方へ

納付書の紛失などにより放置違反金を納付することができない場合は、下記の県内5警察署において納付書の再発行手続きを行っておりますので、下記の警察署の交通指導係宛、お問い合わせください。

  • 川崎警察署  (電話番号:044‐222‐0110)
  • 都筑警察署  (電話番号:045‐949‐0110)
  • 大和警察署  (電話番号:046‐261‐0110)
  • 平塚警察署  (電話番号:0463‐31‐0110)
  • 小田原警察署 (電話番号:0465‐32‐0110)

注意事項

納付書等は機械で読み取るため、用紙が汚れたり、折れ曲がっていると処理できないことがありますので、御注意ください。

その他、御不明な点がありましたら、お手元に納付書等を御用意のうえ、平日の8時30分から17時15分までの間、駐車対策課放置違反金センター(電話番号:045‐369‐4120)までお問い合わせください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

電話:045-211-1212(代表)