更新日:

2023年09月04日

放置車両確認事務法人登録



放置車両確認事務委託に伴う公安委員会への登録は、道路交通法に規定されており、道路交通法第51条の8第3項の欠格事由に該当しないこと及び同条第4項の要件のすべてに適合していることが条件となります。

法人登録申請の受付は、随時神奈川県内各警察署交通課にて受け付けております。




法人登録の流れ

登録申請書・添付書類を提出

登録要件の審査

登録通知書の交付




登録申請に必要な書類及び手数料


上記の申請書類は、神奈川県の書式のものを使用してください。

※  放置駐車違反確認事務法人登録申請書の入手先及び提出先
  神奈川県警察本部交通部駐車対策課又は神奈川県内の各警察署(交通課窓口)


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道路交通法第51条の8第3項

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。

  • 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
  • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


(ロ)禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者


(ハ)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者


(ニ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの


(ホ)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者


(ヘ)心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの





道路交通法第51条の8第4項

公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  • 車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置(携帯電話若しくは無線機)、地図、写真機(写真機、デジタルカメラ等)及び電子計算機(パソコン等)を用いて確認事務を行うものであること。
  • 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
    ※第51条の12第3項...放置車両確認機関は、駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
  • 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。



イラスト:駐車監視員

問合せ先

神奈川県警察本部 交通部 駐車対策課
TEL 045(211)1212(代表)



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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

電話:045-211-1212(代表)