放置駐車違反に対する責任追及の流れ
更新日:
2023年12月25日
放置車両とは
違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。
車両の使用者とは
車両を使用する権原を有し、その運行を支配・管理する者であり、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者が該当します。
- 運転者が出頭してきた場合は、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付した場合は、車両の使用者に「放置違反金制度」は適用されません。
- 運転者が出頭しない場合、車両の使用者に弁明の機会を与えるための「弁明通知書」とともに放置違反金の「仮納付書」が送付されます。
車両の使用者に弁明の事由があるならば「弁明書」を提出することができます。
車両の使用者に弁明の事由がなければ「放置違反金」を仮納付することができます。
仮納付すると「放置車両確認標章」が取り付けられた翌日から30日経過後、公安委員会の掲示板に「放置違反金公示納付命令書」が掲示されます。掲示されたことにより「放置違反金納付命令」が出され、仮納付された金額が「放置違反金」として充てられます。 - 「放置車両確認標章」が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
- 違反した運転者による反則金の納付
- 違反した運転者に対する公訴の提起
- 違反した運転者(少年)の家庭裁判所への付審判
放置車両の態様 | 放置違反金額 | ||
大型 | 普通 | 二輪・原付 | |
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等) | 2万7,000円 | 2万円 | 1万2,000円 |
駐停車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外) | 2万5,000円 | 1万8,000円 | 1万円 |
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所等) | 2万3,000円 | 1万7,000円 | 1万1,000円 |
駐車禁止場所等に駐車しているもの(高齢運転者等専用場所以外) | 2万1,000円 | 1万5,000円 | 9,000円 |
時間制限区間に時間超過するなどして駐車しているもの | 1万2,000円 | 1万円 | 6,000円 |
「大型」…大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、重牽引車
「普通」…普通自動車
「二輪」…大型自動二輪車、普通自動二輪車
「原付」…原動機付自転車、小型特殊自動車
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部駐車対策課
電話:045-211-1212(代表)