駐車監視員活動ガイドライン
更新日:
2024年07月01日
現行の駐車対策法制の概要
- 車両使用者に責任追及を課す放置違反金制度を運用しています。
- 民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。
- 悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。
- 放置違反金を納付しないと車検を受けられなくなります。
駐車監視員はどんな人?
駐車監視員とは、国家公安委員会規則で定められた考査に合格して駐車監視員資格を取得した人で、警察署長から取締りの一部(確認事務)の委託を受けた法人に所属し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことをいいます。
ただし、駐車違反の反則切符の作成や放置違反金等の徴収はしません。
駐車監視員の制服は?
駐車監視員は、全国統一の制服を着用することになっています。その制服は写真のとおり、ペパーミントグリーンの上着に駐車監視員であることを証明するマークの入った腕章と帽子を着用しています。
駐車監視員が取締りをする場所(ガイドライン)とは何?
駐車監視員が、通常、取締りの一部(確認事務)を実施している場所は、警察署長が住民等の意見、110番等の要望や苦情、交通事故の発生状況、日常の駐車の実態等を勘案して指定した地域・路線であり、これらの場所を通称「ガイドライン」と呼んでいます。
駐車監視員は、ガイドラインで示された地域・路線を重点的に巡回し、放置車両の確認等の取締りを実施しますが、祭礼、イベント、その他の理由により、警察署長の指示に基きガイドライン以外の場所で取締りを実施することもあります。また、ガイドラインは定期的な見直しが図られるので変更されることもあります。
「駐車」とは・・・
車などが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などで継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものや人の乗降のための停止を除く)、又は車などが停止し、運転者がその場を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
「停車」とは「駐車」以外の停止をいいます。
問合せ先
最寄りの警察署交通課
又は
神奈川県警察本部交通部
駐車対策課
関連項目
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部駐車対策課
電話:045-211-1212(代表)