更新日:

2023年07月25日

車両の使用制限命令制度



公安委員会が放置駐車違反の取締りを受けた車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、当該納付命令の原因となる違反が行われた日(以下「基準日」という。)の前6月以内に、使用制限の前歴の回数に応じた「表1」の回数以上の納付命令を受けているとき、納付命令をした公安委員会は「表2」の期間の範囲内で使用者に対して、その車両を「運転すること」と「運転させること」を禁止することができる制度です。

図:使用制限に該当する基本的な例

※  例の場合、違反(4)により納付命令(4)が発出されていますので、違反(4)の日が「基準日」となります。「基準日」の前6月以内に発出された納付命令の回数を数えたところ、納付命令(1)、同(2)、同(3)と3回ありますので、「表1」のとおり使用制限に該当します。

「表1」

「表1」
前歴の回数 なし 1回 2回以上
納付命令の回数 3回 2回 1回

※  前歴の回数とは、基準日の前1年以内に公安委員会から車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。

「表2」

「表2」
車両の種類 期間
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被けん引車 3月
普通自動車 2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 1月

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情報発信元

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