更新日:

2025年12月17日

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた車両は、滞納状態が解消されない限り、自動車検査証の返付を受けることができません。このような場合には、放置違反金の領収書又はこれに代わる書類を車検手続時に呈示する必要があります。

放置違反金を納付する場合

納付書を持っている場合

コンビニエンスストアの納付期限を過ぎている場合は、指定金融機関の窓口であれば納付は可能です。
納付後、領収書を車検手続き時に呈示してください。
ただし、仮納付書は期限を過ぎていると使用できませんので注意してください。

納付書を持っていない場合

納付書の再発行を受けた上で放置違反金を納付し、その領収書を車検手続の際に呈示してください(キャッシュレスアプリ決済では領収書が発行されません)。

納付書再発行の申請は、原則、車両使用者(名義人、法人の場合は代表者等)となりますが、代理人の方でも委任状があれば可能です。

また、再発行できる納付書は違反場所が神奈川県内(違反番号が「45」で始まるもの)であるものに限ります。

窓口における再発行手続

納付書再発行日及び時間

月曜日〜金曜日(休日、年末年始を除く。)の午前9時から午後4時までの間

再発行場所

放置違反金センター(横浜市旭区中尾1‐1‐1)
都筑警察署、川崎警察署、平塚警察署、厚木警察署、大和警察署の交通指導係

再発行に必要な書類等

  • 申請する方の身分証明書
  • 違反番号が分かるもの
  • 車両使用者以外の方が代理で申請する場合は委任状
    委任状は下記の記載例を参考に、作成してください。

郵送による再発行手続

再発行に必要な書類等

  • 申請する方の身分証明書の写し(余白に連絡先の記載をお願いします)
  • 違反番号が分かるもの
  • 返信用封筒及び切手

    ※返信(送付)先は原則、車検証に記載されている使用者住所となります。
    切手代が不足していると送付できませんのでご注意ください。

  • 車検証における車両使用者の住所と現住所が異なる場合は、当該現住所までの変遷が確認できる書類(住民票の写しなど)

送付先

郵便番号 241‐0815
神奈川県横浜市旭区中尾1‐1‐1
神奈川県警察本部交通部駐車対策課放置違反金センター 管理係

  • 郵送いただいた書類はお返しできません。

留意事項

車検証の返付を受けるためには、放置違反金の領収書が必要になりますので、無くさないようご注意ください。

委任状の記載例


委任状記載例(テキスト:1KB)

放置違反金の領収書を紛失した場合

放置違反金の領収書を紛失した場合には、申請時に納付確認が取れた場合に限り納付・徴収済確認書の交付を受けることができます。
放置違反金を指定金融機関やコンビニエンスストアで納付した日から納付確認まで相応の日数を要しますので注意してください。
また、神奈川県公安委員会から納付命令を受けた放置違反金に係るものに限ります。他の都道府県公安委員会からの放置違反金納付命令に係る納付・徴収済確認書については、当該他の都道府県公安委員会(警察)に対してお問合せください。

警察署で交付申請をする場合

受付場所

神奈川県内の各警察署

受付時間

月曜日から金曜日(ただし、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午前9時00分から午後4時00分まで(午後0時から午後1時までを除く。)

必要書類等

  • 納付・徴収済確認書交付申請書
  • 車両の名義人の運転免許証など身分を確認できる書類又はその写し
  • 申請者が車両の名義人以外の代理人又は法人の場合は、名義人からの委任状及び当該申請者の身分を確認できるもの

納付・徴収済確認書交付申請書の記載例

納付・徴収済確認書交付申請書の記載例の画像

納付・徴収済確認書交付申請書(PDF:71KB)

郵送により交付申請をする場合

申請時に納付確認が取れない場合は交付できませんので、申請前に必ず下記へお問合せください。

交通部駐車対策課 放置違反金センター

電話 045‐369‐4120

月曜日から金曜日(ただし、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く。)午前9時30分から午後4時15分まで

送付先

郵便番号 241‐0815
神奈川県横浜市旭区中尾1‐1‐1
神奈川県警察本部交通部駐車対策課放置違反金センター  管理係

必要書類等

  • 納付・徴収済確認書交付申請書
  • 車検拒否の対象となった違反番号を明記した書類の写し又は各種通知の写しなど違反番号が分かるもの
  • 自動車の名義人の運転免許証の写し又は身分を確認できるものの写し
  • 申請者が代理人又は法人の場合は、併せて委任状及び当該申請者の身分を確認できるもの(運転免許証の写しなど)
  • 自動車検査証における自動車の使用者の住所と現住所が異なる場合は、当該現住所までの変遷が確認できる書類(住民票の写しなど)
  • 送付先を記載した返信用の封筒(切手については、申請前に必ずお問合せください。)

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

電話:045-211-1212(代表)