車検拒否制度
更新日:
2023年07月25日
車検拒否制度
放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた車両は、滞納状態が解消されない限り、車検を受けることができません。このような場合には、放置違反金の領収書又はこれに代わる書類を車検手続き時に呈示する必要があります。
放置違反金を納付する場合
1.納付書を持っている場合
コンビニエンスストアの納付期限を過ぎている場合は、指定金融機関の窓口であれば納付は可能です。
納付後、領収書を車検手続き時に呈示してください。
ただし、仮納付書は期限を過ぎていると使用できませんので注意してください。
2.納付書を持っていない場合
納付書の再発行を受けたうえで、放置違反金を納付し、車検手続時に領収書を呈示してください。
(ア)再発行場所
神奈川県公安委員会から納付命令を受けた放置違反金納付書については、川崎警察署、都筑警察署、大和警察署、平塚警察署、厚木警察署の5警察署で再発行が可能です。
(イ)再発行申請時の留意事項
放置違反金納付書の再発行の申請は、原則、車両の名義人本人しかできないため、本人確認を行うための身分証等が必要になります。名義人以外の代理人又は法人の場合は、納付書の再発行申請には身分証の他に名義人からの委任状が必要になります。
委任状の記載例
放置違反金の領収書を紛失した場合
放置違反金の領収書を紛失した場合には、申請時に納付確認が取れた場合に限り納付・徴収済確認書の交付を受けることができます。
放置違反金を指定金融機関やコンビニエンスストアで納付した日から納付確認まで相応の日数を要しますので注意してください。
また、神奈川県公安委員会から納付命令を受けた放置違反金に係るものに限ります。他の都道府県公安委員会からの放置違反金納付命令に係る納付・徴収済確認書については、当該他の都道府県公安委員会(警察)に対して問い合せをしてください。
1.警察署で交付申請をする場合
(ア)受付場所
神奈川県内の各警察署
受付時間 月曜日から金曜日(但し祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)午前9時00分から午後4時00分まで(午後0時から午後1時までを除く)
(イ)必要書類等
- 納付・徴収済確認書交付申請書
- 車両の名義人の運転免許証など身分を確認できる書類又はその写し
- 申請者が車両の名義人以外の代理人又は法人の場合は、名義人からの委任状及び当該申請者の身分を確認できるもの
納付・徴収済確認書交付申請書の記載例
納付・徴収済確認書交付申請書のダウンロードはこちらから(PDFファイル:71KB)
2.郵送により交付申請をする場合
申請時に納付確認が取れない場合は交付できませんので、申請前に必ず下記へお問い合わせください。
交通部駐車対策課 放置違反金センター
電話 045(369)4120
月曜日から金曜日(但し、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
(ア)送付先
〒241―0815
神奈川県横浜市旭区中尾1−1−1
神奈川県警察本部交通部駐車対策課放置違反金センター 管理係
(イ)必要書類等
- 納付・徴収済確認書交付申請書
- 車検拒否の対象となった違反番号を明記した書類の写し又は各種通知の写しなど違反番号が分かるもの
- 自動車の名義人の運転免許証の写し又は身分を確認できるものの写し
- 申請者が代理人又は法人の場合は、併せて委任状及び当該申請者の身分を確認できるもの(運転免許証の写しなど)
- 自動車検査証における自動車の使用者の住所と現住所が異なる場合は、当該現住所までの変遷が確認できる書類(住民票の写しなど)
- 送付先を記載した返信用の封筒(切手については、申請前に必ず問い合わせをしてください。)
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部駐車対策課
電話:045-211-1212(代表)