駐車監視員資格者講習・認定考査・資格者証交付

更新日:

2024年09月09日

目次


駐車監視員資格者講習

令和6年度第2回駐車監視員資格者講習開催案内を掲載しました。

道路交通法第51条の13により、「公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者に対し駐車監視員資格者証を交付する。」と定められています。

  1. 講習課程は1日7時間の講習を2日間と、講習からおおむね1週間後に1時間の修了考査を実施します。
  2. 講習を受講し、修了考査に合格した方には、「駐車監視員資格者講習修了証明書」を交付します。

講習の流れ

駐車監視員資格者講習の申込み

令和6年度第2回講習案内はこちら

  • 「駐車監視員資格者講習」開催のご案内(PD:511KB / テキスト:9.4KB)
  • ご自身の最寄りの警察署を調べる場合は、こちら(警察署所在地一覧)

    駐車監視員資格者講習

    駐車監視員資格者講習修了考査

    修了考査に合格した方には、会場にて「駐車監視員資格者講習修了証明書」を交付


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    受講申込みに必要な書類

    1. 駐車監視員資格者講習受講申込書
    2. 申込み前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真1枚。色付き眼鏡及びカラーコンタクトレンズ(瞳の大きさを変えるコンタクトレンズを含む。)を使用した写真は不可となります。写真裏面に氏名を記載してください。
    3. 駐車監視員資格者講習手数料2万円分の神奈川県収入証紙
      • (神奈川県収入証紙は、原則として、返還して現金の還付を受け又は他の証紙と交換することができませんのでご注意ください。)

    神奈川県収入証紙の購入先については、神奈川県のホームページ「神奈川県収入証紙販売所のご案内」を開くと最寄りの販売所が確認できます。

    受講申込書の入手先及び提出先
    神奈川県警察本部交通部駐車対策課又は神奈川県内の各警察署(交通課窓口)

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    注意事項

    1. 駐車監視員資格者講習を受講し、その課程を修了しても
      • 18歳未満の者
      • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
      • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
      等の欠格事由に該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。「駐車監視員資格者講習受講申込書第2面の注意事項」を必ず読み、欠格事由に該当しないことを確認のうえ講習の申込みをしてください。
    2. 駐車監視員資格者証の交付申請には、別に交付申請手数料9,900円がかかります。
    3. 駐車監視員資格者証を持っていても、確認事務の委託を受けた法人に属さない限り、実際に駐車監視員としての活動を行うことはできません。

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    駐車監視員資格者認定

    次回の駐車監視員資格者認定考査は未定です。

    道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定により「公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合、その技能及び知識を審査して行うもの。」とします。

    認定の流れ

    駐車監視員資格者認定の申し込み

    申込み受付開始日前の受付は行っておりませんのでご了承ください。

    駐車監視員資格者認定考査

    認定考査に合格した方には、会場にて「認定証明書」を交付


    認定考査は駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の内容を出題します。

    正誤式50問で、合格基準90%以上です。

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    認定申請に必要な書類

    1. 認定申請書
      認定申請書のダウンロードはこちらから(PDF:56KB)
    2. 確認事務の委託手続等に関する規則第10条第1項各号のいずれかに該当するものであることを証する書面
    3. 申込み前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真1枚。色つき眼鏡及びカラーコンタクトレンズ(瞳の大きさを変えるコンタクトレンズを含む。)を使用した写真は不可となります。写真裏面に氏名を記載してください。
    4. 駐車監視員認定申請手数料4,500円分の神奈川県収入証紙
      (神奈川県収入証紙は、原則として、返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができませんのでご注意下さい。)

    ※  神奈川県収入証紙の購入先については、神奈川県のホームページ「神奈川県収入証紙販売所のご案内」を開くと最寄りの販売所が確認できます。

    ※  認定申請書の入手先及び提出先
    神奈川県内の各警察署(交通課窓口)

    ※  国家公安委員会規則第10条第1項
      法第51条の13第1項第1号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技術及び知識を審査して行うものとする。

    1. 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
    2. 確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
    3. 前2号に掲げる者と同等の経歴を有する者

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    駐車監視員資格者証交付申請

    交付申請の流れ

    駐車監視員資格者証の交付申請

    神奈川県内各警察署交通課にて交付申請してください。

    資格者証交付要件の調査

    駐車監視員資格者証の交付

    交付申請を行った警察署にて受領してください。

    交付要件

    ※法第51条の13
    公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。

    1. 次のいずれかに該当する者
      • (イ)公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
      • (ロ)公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
    2. 次のいずれにも該当しない者
      • (イ)18歳未満の者
      • (ロ)法第51条の8第3項第2号(イ)から(へ)までのいずれかに該当する者
        ※詳しくはこちらをクリックしてください
      • (ハ)次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
        (2号  偽りその他の不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。)
        (3号  前条第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。)

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    交付申請に必要な書類

    1. 駐車監視員資格者証交付申請書(第7号様式)
      駐車監視員資格者証交付申請書のダウンロードはこちらから(PDF:59KB)
    2. 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書
      ※コピー不可
    3. 住民票の写し(本籍(外国人の方は、国籍等)が記載されているもの)
    4. 診断書(第2号様式)(医師の署名又は押印がされているもの)
      診断書のダウンロードはこちらから(PDF:58KB)
    5. 誓約書(第27号様式)

      誓約書のダウンロードはこちらから(PDF:97KB)
    6. 申込み前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真2枚。色つき眼鏡及びカラーコンタクトレンズ(瞳の大きさを変えるコンタクトレンズを含む。)を使用した写真は不可となります。
      (写真裏面に氏名、撮影日時を記載し、1枚は申請書に貼付してください。)
    7. 駐車監視員資格者証交付申請手数料9,900円分の神奈川県収入証紙
      (神奈川県収入証紙は、原則として、返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができませんのでご注意ください。)

    ※  神奈川県収入証紙の購入先については、神奈川県のホームページ「神奈川県収入証紙販売所のご案内」を開くと最寄りの販売所が確認できます。

    ※  駐車監視員資格者証交付申請書の入手先及び提出先
      神奈川県警察本部交通部駐車対策課又は神奈川県内の各警察署(交通課窓口)


    イラスト:駐車監視員

    問合せ先

    神奈川県警察本部  駐車対策課
    駐車取締り係
    TEL 045(211)1212(代表)
    月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く。)
    午前9時から午後4時まで


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    情報発信元

    神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

    電話:045-211-1212(代表)