更新日:

2026年02月16日

速やかに遺失届(落とし物をした届出)を出してください。

届出は、どこの警察署、交番、駐在所でも構いませんが、早期に発見するため、できるだけ落とした場所を管轄する警察署、交番、駐在所への届出をお願いします。
(落とし物をした場所が広範囲で管轄する警察署が複数にわたる場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続は完了します。)

上記の届出以外に、

  • 「警察国民向けポータル」(※1)を利用して、自宅やオフィスなどのインターネットに接続されたパソコンや、スマートフォン及びタブレット端末から、届出できます

    ただし、休日(※2)や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分までの間)は、拾得物との照合などの処理を行いませんので、お急ぎの方は、警察署、交番、駐在所に直接届出をして、落とし物が届いているかを確認してください。

    ※1 「警察国民向けポータル」とは、警察庁が運営する、警察庁、都道府県警察又は警察署に対するオンラインでの申請・届出・報告等をサービスとして提供している受付窓口です。

    ※2 「休日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの間)をいいます。

  • 遺失届出書の様式をダウンロードし、記入した遺失届出書を県内の警察署、交番、駐在所に持参又は郵送で提出することもできます。

    郵送を希望される方は、郵送前に郵送先の警察署会計課に電話で連絡してください。

    落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話又は書面でお知らせします(インターネットで届出された場合も同様です。)。

    届出をした落とし物を自分で見つけたときは、届出警察署会計課に電話で連絡してください。

ご注意

電車の中や駅、デパートなど施設の中で紛失した場合は、電車、駅、デパートなどの施設を管理しているところにも問い合わせてみてください。

クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などを紛失したときは、不正使用などによる被害を受けないようにクレジット会社、銀行、携帯電話会社などにも届け出てください。

遺失届出は、遺失した事実を証明するものではありません。

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情報発信元

神奈川県警察本部 総務部会計課

電話:045-211-1212(代表)