運転経歴証明書について
更新日:
2025年03月24日
運転経歴証明書とは?
運転経歴証明書とは、運転免許証と同じ大きさで、運転免許の申請取消し(全部)を行った日又は運転免許の有効が切れた日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。
運転経歴は、交付番号の末尾に数字で表示されます。

運転経歴証明書は、申請により全ての運転免許を取消されてから5年以内又は運転免許が失効してから5年以内の方が申請することができます(申請取消し後5年又は免許が失効して5年を経過した方は手続できません。)。
運転免許の申請取消しについては、「運転免許の申請取消し(全部)の手続について」をご覧ください。
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、金融機関等において本人確認書類として有効なものと定められています。
運転経歴証明書を提示することにより、「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート制度」の協賛事業所等から特典を受けることができます(詳細については「高齢者運転免許自主返納サポート」をご覧ください。)。
※ マイナ経歴証明書の提示は、マイナポータルや専用アプリを使用して行います。
運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化について
- 申請の受付は令和7年3月24日(月曜日)から開始予定です。
- 新たに運転経歴証明書の交付を受ける場合だけでなく、既に運転経歴証明書を保有している方が希望すれば、免許センターや警察署(横浜水上警察署を除く)において、運転免許と同じように経歴情報をマイナンバーカードのICチップへ記録することができます。
経歴情報を記録したマイナンバーカードは、「マイナ経歴証明書」として利用することができます。
※ 運転経歴証明書とマイナンバーカードを一体化するためには、有効なマイナンバーカードが必要です。
(有効期間が過ぎているものやICチップが壊れているマイナンバーカードには経歴情報を記録することはできません。)
※ 運転免許センターや警察署で経歴情報の記録手続を行わないと、マイナンバーカードをマイナ経歴証明書として利用することはできません。ICチップ内に経歴情報専用の記録領域を作成してから経歴情報を記録します。
保有状況(経歴証明書の持ち方)について
希望により経歴証明書の持ち方を
- 運転経歴証明書のみを持つ
- マイナ経歴証明書のみを持つ
- 運転経歴証明書とマイナ経歴証明書を両方持つ
の3通りから選ぶことができます。
経歴証明書の持ち方は、いつでも変更することができます。(手数料が必要となります。)
保有状況の変更については、「保有状況変更の手続について」をご覧ください。
注意事項
- 運転経歴証明書では、運転できません。
- 次の項目に該当する方は、運転経歴証明書の申請ができません。
- 運転免許の申請取消し(全部)後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方
- 交通違反等により運転免許取消しとなった方
- 一部の免許種別のみの返納をご希望される方
- 運転経歴証明書には旧姓を記載することはできません。
その他
※ 運転免許経歴証明書との違いにご注意ください。
- 運転免許経歴証明書とは
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。 - 使用例
- 大型免許や第二種免許の受験
- 免許経歴の確認
- 運転免許経歴証明書についての問い合わせ先
自動車安全運転センター神奈川県事務所 045-364-7000
運転経歴証明書の返納手続
運転経歴証明書、またはマイナ経歴証明書の再交付等手続後に、亡失等した運転経歴証明書またはマイナ経歴証明書を発見したとき、または、新たに免許を取得したときは、運転経歴証明書(再交付後の場合は、再交付前のもの)を返納したり、マイナ経歴証明書の抹消手続を受けなければなりません。
※ 平成24年3月31日までに交付された旧運転経歴証明書をお持ちの方については、返納は義務付けられていません。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)