更新日:
2023年08月22日
神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート
平成21年6月1日、運転免許の自主返納のサポートを始めました!
高齢者の皆様の新しい一歩を応援しています!
1 運転免許証の自主返納制度について
運転免許の自主返納制度は、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化により、運転に不安を感じている高齢運転者や交通事故を心配する家族等周辺の方々から相談が寄せられていたこともあり、運転を継続する意思がなく、運転免許証を返納したいという方のために、自主的に運転免許取り消しの申請ができるように、道路交通法の一部を改正し、平成10年4月1日から制度化したものであります。
2 高齢者運転免許自主返納サポートについて
神奈川県では、平成21年5月15日に「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会」を発足させ、運転免許証を自主的に返納し、運転経歴証明書の交付を受けていただいた方に、同サポート協議会の加盟企業等に運転経歴証明書を提示することにより、
- 購入商品の割引や自宅までの無料配送
- 宿泊料金等施設利用料金の割引
などの特典を受けていただくことができます。
「運転経歴証明書交付済みシール」をマイナンバーカードと一緒に提示すれば、運転経歴証明書本体がなくても、運転経歴証明書を提示したことと同様の特典を受けることが出来るようになりました。(令和2年4月1日から実施)

(PDFファイル546KB)/(テキストファイル2KB)
3 運転経歴証明書とは
運転免許の申請による取消し(以下「自主返納」といいます。)をした方からの希望により交付される、自主返納前5年間の運転経歴を証明する書面です。
金融機関等における本人確認書類として、有効なものと定められています。
運転経歴証明書(見本)
○ 運転経歴証明書は、運転免許証を自主返納した方が対象で、
- 神奈川県在住の方が申請できます。
- 運転免許証を有効期間内に返納した方が申請できます。
- 運転免許証を自主返納した方で、返納後5年以内に申請することができます。
- 運転免許証の更新を受けずに失効した方で、失効後5年以内に申請することができます。
- 運転経歴証明書は、運転免許証と同じ大きさです。
- 運転経歴証明書には有効期限はなく、更新制度もありません。
- 運転経歴証明書では、運転することはできません。
※1 失効する以前に免許が取消し等の基準に該当していた方は申請ができません。
※2 令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以後に免許が失効した方のみ申請ができます。
※3 上記2の申請場所は、住所地を管轄する警察署又は神奈川県運転免許センター
※4 上記3、4の申請場所は、神奈川県運転免許センター
○ 「運転経歴証明書交付済シール」のご案内
令和2年4月1日から、神奈川県運転免許センター及び警察署免許窓口において運転経歴証明書の交付を受けようとする方に、マイナンバーカードと運転経歴証明書との一体化等の観点から、運転経歴証明書が交付済であることを表示する「運転経歴証明書交付済」シールの交付希望の有無を確認し、希望する場合は運転経歴証明書本体とともに交付いたします。

(PDFファイル793KB)/(テキストファイル2KB)
運転経歴証明書の交付を希望される方は、「運転経歴証明書の各種手続きについて」をご覧ください。
4 自主返納制度に関しての調査結果
返納理由 | 調査結果 |
運転の必要がないため | 67.0% |
身体機能の低下を自覚したため | 18.0% |
家族・友人等の勧めがあったため | 8.2% |
適性検査の結果を参考とした | 0.8% |
高齢運転者講習の結果を参考とした | 1.5% |
その他(病気等) | 4.6% |
※ 令和4年中に自主返納した方(33,334人)に対する調査結果です。
※ 端数処理のため合計が100とならない場合があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)