神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の概要について

更新日:

2023年07月25日

神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の概要について


神奈川県迷惑行為防止条例の第11条は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では取締りの対象外となっている「恋愛感情を充足させる等の目的以外で『正当な理由なく』行われるつきまとい等の行為」を規制しています。

令和3年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部が改正され、つきまとい等の行為の項目が追加されたことを踏まえ、近年の本県における「つきまとい行為等」の被害に係る相談実態などに鑑み、神奈川県迷惑行為防止条例も、これに準じた一部改正を行いました。

令和5年3月、県議会第1回定例会本会議において、「神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」が可決・公布され、令和5年7月1日に同条例が施行されます。

条例の全文はこちらから

  • 改正神奈川県迷惑行為防止条例の条文全文(PDF 272KB) / (テキスト 17KB)

  • 【条例改正の概要】

    「住居等」に「現に所在する場所」を追加

    改正前の条例第11条においては、つきまとい等を行ってはならない場所を「住居等」とし、「住居等」とは「特定の者の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所」と規定しています。

    改正後は、この「住居等」に、特定の者が「現に所在する場所」を追加します。

    これにより、例えば、被害者が現に所在する場所付近において、不安を覚えさせるような方法で押し掛けたり、見張りをしたりするような行為が新たに規制の対象となります。

    つきまとい行為等の画像

    (現に所在する場所の例)

    • 子供のサッカーの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンド
    • 客として訪れていた店舗
    • 出演していた演奏会場

    拒まれたにもかかわらず「文書」を送付する行為を追加

    拒まれたにもかかわらず、文書を送付する行為の画像

    改正前の条例第11条第5号においては、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、FAXを送信し、若しくは電子メールの送信等をする行為」を規制対象としています。

    改正後は、ここに、「拒まれたにもかかわらず、文書を送付する行為」を追加します。

    承諾を得ないでGPS機器等の位置情報を取得する行為を追加

    条例第11条各号に規定する規制対象行為として、承諾を得ないで、その所持するGPS機器等の位置情報を一定の方法により取得する行為を追加します。

    拒まれたにもかかわらず、文書を送付する行為の画像

    (位置情報を取得する行為の例)

    • 被害者のスマートフォンを一時的に操作して、当該スマートフォンの画面上に位置情報を表示させて盗み見る行為
    • 被害者の自動車に取り付けられたGPS機器等(位置情報が記録されたもの)を回収する行為
    • 被害者の所持するGPS機器等により送信された当該GPS機器等の位置情報を行為者が所持するスマートフォンで受信する行為

    承諾を得ないでGPS機器等を取り付ける行為を追加

    条例第11条各号に規定する規制対象行為として、承諾を得ないで、その所持する物にGPS機器等を取り付けるなどの行為を追加します。

    GPS機器等を取り付けるなどの行為の画像

    (GPS機器等を取り付けるなどの行為の例)

    • 被害者が使用・乗車する自動車の底部にGPS機器等を取り付ける行為
    • GPS機器等を取り付けたプレゼントを被害者に交付する行為
    • 被害者のかばんのポケットにGPS機器等を差し入れる行為

  • 条例改正案の概要図(PDF 269KB) / (テキスト 2KB)

  • 新旧対照表

    新旧対照表
    改正後 改正前
    (つきまとい等の禁止)
    第11条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等、同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等及び同条第4項に規定するストーカー行為を除き、第1号から第4号まで及び第5号(同条第2項に規定する電子メールの送信等(以下「電子メールの送信等」という。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。
    (つきまとい等の禁止)
    第11条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第4項に規定するストーカー行為を除き、第1号から第4号まで及び第5号(同条第2項に規定する電子メールの送信等(以下「電子メールの送信等」という。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。
    (1)〜(4) (略) (1)〜(4) (略)
    (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
    (6)〜(8) (略) (6)〜(8) (略)
    (9) その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第1項第1号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で公安委員会規則で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を公安委員会規則で定める方法により取得すること。 (新設)
    (10)その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として公安委員会規則で定める行為をすること。 (新設)

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    問合わせ先 神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課・人身安全対策課(条例改正プロジェクト)
 電話 045−211−1212(代表) 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)


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    情報発信元

    神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

    電話:045-211-1212(代表)