神奈川県迷惑行為防止条例の一部改正について

更新日:

2026年08月07日

神奈川県迷惑行為防止条例の全文(PDF:325.4KB / テキスト:29.7KB)

(令和8年9月1日施行)

令和8年9月1日施行(紛失防止タグを用いた位置情報の務承諾取得等の規制)

神奈川県迷惑行為防止条例(以下「条例」という。)第11条は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)では取り締まりの対象外である恋愛感情等を充足させる目的以外で「正当な理由なく」行われる「つきまとい等」の行為を規制しています。

令和7年12月、ストーカー規制法の一部が改正され、「紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得」等が規制されたことを踏まえ、条例についてもこれに準じた改正を行いました。

令和8年7月、神奈川県議会第2回定例会本会議において可決され、令和8年9月1日に施行されます。

改正内容

条例第11条第9号(語句の修正)

条例第11条第10号を新設するにあたり、「この号」や「次号」の表現を修正します。

条例第11条第10号(新設)

位置特定用識別情報送信装置(紛失防止タグ)を利用して位置情報を取得する行為について、規制対象として規定します。

条例第11条第11号(紛失防止タグの追加)

位置情報記録・送信装置(GPS)の取り付け行為等を規制していたものに、位置特定用識別情報送信装置(紛失防止タグ)の同様の行為も規制対象として追加します。

追加される規制対象

被害者の承諾を得ないで、紛失防止タグを使用して位置情報を取得する行為

  • 被害者の身の回りの物に取り付けられた紛失防止タグを利用して、行為者が所持するスマートフォン等で位置情報を受信する行為

被害者の承諾を得ないで、紛失防止タグを取り付けるなどの行為

  • 被害者が乗車する自動車の底部に紛失防止タグを取り付ける行為
  • 紛失防止タグを取り付けたプレゼントを被害者に交付する行為
  • 被害者の鞄に紛失防止タグを差し入れる行為

この改正についての問合せ先

神奈川県警察本部生活安全部人身安全対策課

電話番号:045‐211‐1212(代表)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

このページの先頭へ戻る

令和7年5月1日施行(不当な客引き行為等の禁止等)

神奈川県では、県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的として、神奈川県迷惑行為防止条例を運用しているところですが、飲食店従業員等による交通の妨げとなる客引きの増加や社会情勢の変化に伴う現在の事象に対し、迅速かつ的確に対応するため、同条例の一部改正を行い、令和7年5月1日に施行されました。

改正内容

第9条(不当な客引き行為等の禁止等)の規定

第9条は、歓楽街における、迷惑性の高い悪質な「客引き行為」や「勧誘行為」を禁止しています。改正項目は、次のとおりです。

誘引行為及び客待ち行為に対する規制の強化

誘引・客待ち行為者に対する中止命令

接待飲食店等の誘引・客待ち行為に対して、警察官が行為者に対し、違反行為を中止するよう命じます。(中止命令)

行為者は、同命令に従い誘引・客待ち行為を中止しなければなりません。

中止命令についての画像
(テキスト:1KB)

  • 誘引行為:不特定の通行人に対して行う、呼び掛け、呼び込み等の行為(ビラやパンフレットの提示や配布も含まれる。)
    客待ち行為:客引きを行う目的で、路上等でうろつき、とどまり、たむろする行為

行為者に対する再発防止命令

中止命令を受けた行為者が、一定期間内において、違反行為を反復して行うおそれがある場合は、神奈川県公安委員会が再発を防止するよう命じます。(再発防止命令)

再発防止命令についての画像
(テキスト:1KB)

事業者に対する事業停止命令

中止命令を受けた行為者等の稼働先である事業者に対して、神奈川県公安委員会が必要な指示をします。指示を受けた事業者は、従業員に誘引・客待ち行為をさせないよう是正しなければなりません。

同指示に従わない事業者に対しては、神奈川県公安委員会が事業を停止するよう命じます。(事業停止命令)

指示、事業停止命令についての画像
(テキスト:1KB)

行政処分について

再発防止命令、指示及び事業停止命令については、基準を定めており、同基準により神奈川県公安委員会が処分の量定を決定します。

神奈川県迷惑行為防止条例に基づく行政処分の基準

このページの先頭へ戻る

売春類似行為目的による客引き等の規制対象の拡大

客引き等の行為者及び相手方(客等)の性別に関係なく、規制対象となります。

また、客引き、客待ち行為の規制に加え、誘引行為も規制対象となります。

売春類似行為目的の客引き等の規制についての画像
(テキスト:1KB)

  • 売春類似行為:対償を受け、又は受ける約束で行われる性交類似行為
    性交類似行為:性交と類似した態様における性的な行為

居酒屋やカラオケ店等に係る規制対象の拡大

路上等における、居酒屋やカラオケ店等の業種による客引き(しつような客引きに至らないもの。)・誘引・客待ち行為が規制対象となります。(罰則無し)

居酒屋・カラオケ店の規制についての画像
(テキスト:1KB)

このページの先頭へ戻る

改正概要一覧

改正概要一覧 第9条不当な客引き行為の禁止
(PDF:230KB
 / テキスト:5KB)

この改正についての問合せ先

神奈川県警察本部生活安全部生活保安課

電話番号:045‐211‐1212(代表)

受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

このページの先頭へ戻る

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)