中止命令とは 誘引行為、客待ち行為の行為者に対し、警察官が、違反行為を中止するよう 命令することです。 同命令の規制対象業種は、接待飲食店、深夜営業マッサージ、風俗案内所等です。   警察官から命令を受けた行為者は違反行為を中止しなければなりません。 行為者が中止命令に従わない場合は、中止命令違反となり同違反は罰則があります。 誘引行為は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料、客待ち行為は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。