居酒屋・カラオケ店の規制については、路上における、客引き行為、誘引行為、客待ち行為が規制対象となります。 同規制に罰則はありません。 規制の業種は、居酒屋やバーなどの酒類提供飲食店とカラオケ店になります。   客引き行為は、相手を特定し、客となるように誘い込む行為を言います。 誘引行為は、不特定の通行人に対し、メニュー表を見せる行為等が該当します。 客待ち行為は、数店舗の客引き従業員が集まり、交差点でたむろし、客を待つ行為等が該当します。