再発防止命令とは 中止命令を受けた行為者が違反行為を反復して行うおそれがある場合に行為者に対し、 神奈川県公安委員会が違反行為の再発を防止するよう命令することです。   「違反行為を反復して行うおそれはある」とは 行為者が、誘引、客待ち行為を繰り返す、客引きに関する違反歴がある場合になります。   行為者が再発防止命令に従わない場合は、再発防止命令違反となり、罰則があります。 同違反は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。