指示とは、中止命令を受けた行為者の稼働先である事業者に対し、神奈川県公安委員会が従業員に違反行為をさせないよう必要な指示をすることです。   事業停止命令とは、指示を受けた事業者が、同指示に従わない場合に同委員会が事業を停止するよう命令することです。 事業停止命令に従わない場合は、事業停止命令違反となり、罰則があります。 同違反は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。