更新日:
2024年09月11日
改正・項目
令和6年11月1日施行
令和5年7月1日施行
令和5年4月1日施行
令和4年5月13日施行
令和2年12月1日施行
- 普通自転車の定義に係る規定等の見直しに関する規定の整備
- 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備
- 車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除
- 初心運転者標識に係る規定の見直しに関する規定の整備
令和2年6月30日施行
令和元年12月1日施行
改正道路交通法等の一部施行について(令和6年11月1日施行)
自転車の交通事故防止のための規定整備
自転車運転中の携帯電話使用等違反及び酒気帯び運転等に係る罰則規定の整備
- 自転車運転中の携帯電話使用等違反に係る罰則が強化され、自動車と同等の処罰が適用されます。
- 自転車運転中の酒気帯び運転及び飲酒関連違反について罰則規定が創設されます。
用語の定義の整備
運転の定義の明確化
原動機のほか、ペダルを備えている原動機付自転車等について、原動機によらずペダルのみで走行させることが、当該原動機付自転車等の「運転」に該当します。
※「ペダル付き原動機付自転車」とは
- 原動機のほか、人力のみで走行可能な車両
- 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の基準に該当しない車両
のいずれかに該当する車両をいいます。
改正道路交通法等の一部施行について(令和5年7月1日施行)
特定小型原動機付自転車の交通方法等の整備
電動キックボード等のうち、大きさが普通自転車と同程度であるなど一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」として定義し、その交通方法等に関する規定を整備しました。
最高速度、車体の大きさ
原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義しました。
運転することができる者など
- 運転免許は要しませんが、16歳未満の者は運転することはできません。
- 特定小型原動機付自転車の販売やシェアリング事業者は、特定小型原動機付自転車の購入者や利用者に対し、交通安全教育を行うように努めなければなりません。
通行場所
- 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道を通行します。
- 特例特定小型原動機付自転車は、道路標識等により通行することができることとされている歩道等を通行することができます。ただし、歩道を通行する場合は、その歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
※ 特例特定小型原動機付自転車...特定小型原動機付自転車のうち、歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当すること等の要件に該当するもの。
乗車用ヘルメット
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
違反者に対する措置
- 特定小型原動機付自転車の運転者による違反行為は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象となります。
- 特定小型原動機付自転車の運転に関し悪質・危険な違反行為を繰り返す者は、公安委員会から特定小型原動機付自転車の運転による危険を防止するための講習の受講を命令されることとなります。
詳細については「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)を安全に利用するために」をご覧ください。
その他(保安基準への適合等)
特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、1.車両が道路運送車両の保安基準に適合(性能等確認済シールが貼られているものは基準に該当)し、2.自賠責保険(共済)に加入し、3.ナンバープレートを取り付けなければなりません。
改正道路交通法等の一部施行について(令和5年4月1日施行)
「特定自動運行」に関する規定の新設
道路上において、自動運行装置を備えた自動車(いわゆる自動運転「レベル4」)をその使用条件下で使用して運行することを「特定自動運行」と定義するなど、特定自動運行に関する規定が新設されました。
公安委員会の許可
レベル4に相当する特定自動運行を行おうとする者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。(法第75条の12第1項)
また、許可を受けようとする者は、特定自動運行計画を記載した申請書等を公安委員会に提出しなければなりません。(法第75条の12第2項、第3項)
特定自動運行の許可基準等
公安委員会は、特定自動運行を許可しようとするときは、国土交通大臣等の意見を聞いた上で、特定自動運行計画が許可基準に適合するかどうかを審査しなければなりません。(法第75条の13)
特定自動運行の条件
公安委員会は、特定自動運行を許可しようとする場合に、より一層の道路交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、許可条件を付することができます。(法第75条の15)
許可事項の変更
特定自動運行の許可を受けた者が、特定自動運行計画を変更しようとするときは、公安委員会の許可を受けなければなりません。
特定自動運行に係る手数料の新設
特定自動運行の許可申請等に係る手数料が新設されました。
手数料の種類 | 金額 |
特定自動運行許可申請手数料 | 79,200円 |
特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 78,500円 |
特定自動運行実施者に対する指示
公安委員会は、特定自動運行実施者等が法の規定等に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきことを指示することができます。(法75条の26第1項)
特定自動運行の許可の取消し等
公安委員会は、特定自動運行実施者等が法の規定等に違反した場合や、特定自動運行計画が許可基準に適合しなくなったときなどの場合には、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができます。(法75条の27第1項)
許可の効力の仮停止
特定自動運行中に交通事故が発生した場合や、特定自動運行実施者等が法の規定等に違反した場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があった場所を管轄する警察署長は、特定自動運行実施者に対し、その事実があった日から起算して30日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の仮停止をすることができます。(法第75条の28第1項)
「遠隔操作型小型車」に関する規定の新設
人又は物の運送の用に供する原動機を用いる小型の車で、遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に適合するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義するなど、遠隔操作型小型車に関する規定が新設されました。
遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者の義務
遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者は、遠隔操作のための装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該遠隔操作型小型車の状況に応じ、他人に危害を加えないような速度と方法で通行させなければなりません。(法第14条の3)
遠隔操作による通行の届出
遠隔操作型小型車の使用者は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに、その通行場所を管轄する公安委員会に対し、通行の届出をしなければなりません。(法第15条の3第1項)
届出番号等の表示義務
遠隔操作型小型車の使用者は、公安委員会から通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示しなければなりません。(法第15条の4)
移動用小型車に関する規定の新設
人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作型小型車を除く。)で、一定の基準に適合し、他の歩行者の通行を妨げるおそれのない身体障害者用の車以外のものは、「移動用小型車」と定義するなど、移動用小型車に関する規定が新設されました。
全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用努力義務
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を自転車に乗車させる時は、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとして、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
詳細については「自転車に乗るときのルールとマナー」をご覧ください。
改正道路交通法等の一部施行について(令和4年5月13日施行)
高齢運転者対策の充実・強化
運転技能検査の導入
75歳以上で普通免許等を保有し、過去3年以内に対象となる一定の違反行為がある方は、運転免許証の更新の際に、運転技能検査の受検が必要です。
【注意事項】
- 免許証の有効期間満了日が令和4年11月14日以降の方が対象となります。
- 運転技能検査に合格しないと免許証の更新ができません。
- 有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日までであれば、何度でも受検可能です。
- 二輪・原付・大特・小特免許のみをお持ちの方は、運転技能検査の対象になりません。
高齢者講習の見直し
70歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、高齢者講習の受講が必要です。
○ 座学、運転適性検査による指導、実車指導を含めた2時間の講習です。
○ 二輪・原付・大特・小特免許のみを保有している方、又は運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため1時間の講習になります。
認知機能検査の見直し
75歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、認知機能検査の受検が必要です。
○ (1)手がかり再生 (2)時間の見当識 の2項目の検査です。
○ 認知機能検査の結果により、「認知症のおそれあり」又は「認知症のおそれなし」と判定されます。
「認知症のおそれあり」と判定された場合は、医師の診断書の提出等を求められます。
安全運転サポート車限定条件付免許の導入
運転者の申請により、運転できる対象車両を安全運転サポート車に限定する条件付免許(サポートカー限定免許)の取得が可能となり、運転免許センター又は神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く)で申請を行うことができます。
- 申請者の年齢や申請の時期に制限はありません。詳細はこちらをご覧ください。(PDF:217KB / テキスト:1KB)
【注意事項】
サポートカー限定条件を付与することができる免許は、普通免許に限られることから、中型(8t限定)免許を含め、普通免許の上位免許を受けている方がサポートカー限定条件の付与を希望する場合は、上位免許を一部取消す必要があります。
○ サポートカー限定免許で運転できる車
○ 手数料
(1) 更新と同時に申請される場合を除き、上記【注意事項】のとおり上位免許を取消す必要のある方は、一部取消に伴う手数料(2,050円)が必要となることがあります。
また、サポートカー限定条件の付与と同時に、普通自動車を運転できる免許以外の免許についても上位免許を取消し、下位免許に替える場合、1種目毎に200円がかかります。
(例)
お持ちの運転免許証の「種類」 | サポートカー限定条件を付与する場合の新たな「種類」 | 手数料 ※ |
大型・中型・普通 | 普通 | 無料 |
普二・普通 | 普通 | 無料 |
大型・中型・大自二・普自二 | 普通・大自二・普自二 | 2,050円 |
中型・大自二 | 普通・普自二(申出により下位免許に替える場合) | 2,050円+200円=2,250円 |
※ 一部取消に係る手数料が必要となる方は、普通自動車を運転できる免許をお持ちで、免許証の「種類」欄に【普通】の記載のない方です。更新と同時に申請される場合は、更新手数料のみ必要となります。
(2) 更新と同時に申請される場合を除き、普通自動車を運転できる免許が普通免許のみの方(上位免許を取消す必要のない方)は、サポートカー限定条件は免許証の裏面に記載することとなりますが、これを表面の条件欄に表記されたい方は、免許証の再交付が必要となり、再交付手数料2,250円がかかります。
○ その他
(1) サポートカー限定免許でサポートカー以外の車両を運転した場合は、免許条件違反(基礎点数2点の一般違反行為)となります。
(2) サポートカー限定免許を取得後、限定条件を解除する場合は、公安委員会の審査を受ける必要があります。
第二種免許等の受験資格の見直し
第二種免許・大型免許等の受験資格の緩和
特別な教習を修了した者は、特例として第二種免許・大型免許等の受験資格が、「19歳以上かつ普通免許等の保有期間1年以上」に緩和されます。
【注意事項】
特別な教習は、公安委員会の指定を受けた教習所の課程を受ける必要があります。
特別な教習は、あくまでも受験資格の緩和を受けるものであるため、特別な教習を修了した後、これまでと同様、教習所を卒業するか公安委員会の試験を受けて、運転免許を取得する必要があります。
○ 受験資格
改正前 | ○ 第二種免許・大型免許 ○ 中型免許 |
21歳以上かつ普通免許等保有期間3年以上 20歳以上かつ普通免許等保有期間2年以上 |
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改正後 | ○ 第二種免許・大型免許 ○ 中型免許 |
19歳以上かつ普通免許等保有期間1年以上 |
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若年運転者講習の導入
上記の特例により免許を取得した者が、本来の受験資格である21歳(中型は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、違反により一定の基準に達した場合、若年運転者講習が義務付けられます。
なお若年運転者講習の通知を受けた者が、正当な理由なく講習を受講しない場合及び講習の受講後、若年運転者期間内に、再び基準に該当する違反を行った場合は特例を受けて取得した運転免許の取消処分を受けることとなります。
改正道路交通法の一部施行について(令和2年12月1日施行)
普通自転車の定義に係る規定等の見直しに関する規定の整備
押して歩いている者を歩行者とする車両に関する規定
車体の大きさ及び構造が、一定の基準に該当する車両を押し歩いている者は歩行者とすることになりました。
自転車道を通行可能な車両に関する規定
車体の大きさ及び構造が、一定の基準に該当する車両は、自転車道の通行を認められることになりました。
普通自転車に関する規定
車体の大きさ及び構造が、一定の基準に該当する自転車で、他の車両をけん引していないものは、二輪又は三輪の自転車に加えて、四輪の自転車についても新たに普通自転車とすることになりました。
停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象の拡大に関する規定の整備
乗合自動車の停留所を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の道路の部分は、駐停車禁止場所とされていますが(当該停留所の運行系統に属する乗合自動車を除く。)、乗合自動車以外の旅客自動車運送事業の用及び自家用有償旅客運送の用に供する自動車も条件を満たした場合、乗合自動車の停留所での駐停車が認められ、除外の対象となりました。
車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除
車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定が削除されました。
初心運転者標識に係る規定の見直しに関する規定の整備
初心運転者標識の表示義務規定の見直し
準中型自動車免許を受けた者で、準中型免許を取得してから1年未満の者は、一定の要件に該当する者を除き、普通自動車を運転する場合に初心運転者標識の表示が義務付けられました。
初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務に関する規定の見直し
初心運転者標識を表示した準中型自動車を、保護義務の対象とすることとされました。
改正道路交通法等の一部施行について(令和2年6月30日施行)
妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設等
1 妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
(法第117条の2の2第11号)
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【点数】25点(免許取消し、欠格期間2年)
※ 前歴や累積点数がある場合は最大5年
(令別表第2の1の表)
※ 一定の違反10類型
通行区分違反 急ブレーキ禁止違反 車間距離不保持v&進路変更禁止違反 追越し違反
減光等義務違反 警音器使用制限違反 安全運転義務違反 最低速度違反(高速自動車国道)
高速自動車国道等駐停車違反
2 妨害運転(著しい交通の危険)
上記1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
(法第117条の2第6号)
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【点数】35点(免許取消し、欠格期間3年)
※ 前歴や累積点数がある場合は最大10年
(令別表第2の2の表)
改正道路交通法等の一部施行について(令和元年12月1日施行)
運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
免許の効力を失った方に対する運転経歴証明書の交付
免許証の更新を受けずに免許の効力を失った方についても、失効してから5年以内の方であれば運転経歴証明書の交付を受けられるようになります。
ただし、免許が失効する前に当該免許が取消し等の基準に該当している方は交付申請ができません。
また、運転経歴証明書の交付を受けた方は、失効後の再取得手続の対象者とはならず、再度免許の取得を希望する場合は、試験の免除は受けられません。
※ 令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以後に免許が失効した方のみ交付が受けられます。
運転経歴証明書の交付に係る申請先
運転経歴証明書の申請先が、申請取消しを行った公安委員会から、申請者の住所地の公安委員会へと申請先が改められました。
申請取消しを行った方又は免許が失効した方は、お住まいの公安委員会へ交付申請を行うこととなります。
運転免許証の再交付申請に関する規定の整備
亡失、滅失、汚損、破損の場合に限らず、以下の場合も再交付の申請ができるようになります。
- 記載事項の変更届出をした場合
- 免許の条件が付与された又は変更された場合
- 免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けている場合
- 免許証の写真を変更しようとする場合
- 公安委員会が相当と認める場合
携帯電話使用等の罰則強化
携帯電話使用等(保持)
※ 罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【点数】 1点 ⇒ 3点
携帯電話使用等(交通の危険)
※ 罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【点数】 2点 ⇒ 6点
その他
電動自動二輪車を「大型自動二輪車」と「普通自動二輪車」に区分
定格出力が0.60キロワットを超える電動自動二輪車はすべて普通自動二輪車でありましたが、定格出力が20.00キロワットを超える電動自動二輪車を大型自動二輪車に区分することになります。
そのため、大型の電動自動二輪車を運転しようとする場合は、大型自動二輪車免許が必要となります。
AT限定大型自動二輪車免許で運転できる車両の総排気量の上限の廃止
改正前は、AT限定大型自動二輪車免許で運転できる大型自動二輪車は総排気量0.650リットル以下に限定されていましたが、改正後はAT限定大型自動二輪車免許で運転できる車両の総排気量の上限が設けられないこととなりました。
※ 凡例
- 「法」 道路交通法(昭和35年法律第105号)
- 「令」 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
- 「府令」 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
- 「教則」 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)
- 「指針」 交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)