更新日:
2026年05月29日
神奈川県警察公式YouTube
動画を見て、正しく理解してみよう!
運転者が守るべき交通ルール
令和5年7月1日から、道路交通法の一部改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。(「改正道路交通法等の一部施行について」特定小型原動機付自転車の交通方法等の整備)
安全に利用するために、運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、交通事故のないようにしましょう。
特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物??
- PDFの3ページ目は、二次元コードを読み込んだ資料と同一です。
警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」
警察庁作成電動キックボードYouTube
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)


