更新日:
2024年07月16日
ペダル付き原動機付自転車とは
現在、市場に出回っている「電動自転車」、「フル電動自転車」などという表現で販売されている製品の中には、「ペダル付き原動機付自転車」に該当する製品が販売されています。
ペダル付き原動機付自転車とは、
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準(道路交通法施行規則第1条の3)を超えるもの
のいずれかに該当するもので、出力に応じ「一般原動機付自転車」や「自動車」に該当します。
上記に該当する車両については
- モーターによらず、ペダルのみでその車両を走行させる
- スイッチを切り替えて「電動アシスト自転車モード」で走行させる
場合でも、自転車(駆動補助機付自転車)ではなく、
- 一般原動機付自転車又は自動車の「運転」に該当
し、その車両区分に応じた交通ルール等が適用されます。
適用される交通ルール等
ペダル付き原動機付自転車に適用される交通ルール等とは、
- ナンバープレートを表示すること
- ヘルメットを着用すること
- 車両区分に応じた運転免許を取得し携帯すること
- 信号に従う、歩道を通行しないなど、一般原動機付自転車等が従うべき交通ルールを守ること
- 道路運送車両法に定められた保安基準に適合した制動装置、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えること
- 自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結すること
などになります。
これらの要件を満たさずに道路上でペダル付き原動機付自転車を走行させた場合は、道路交通法違反等の罪に問われることがあります。
自転車の交通ルールが適用されるもの
法の基準に適合しているかの審査を受け、認定を受けた駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)には自転車の交通ルールが適用されます。
法の基準に適合している認定を受けたものには「TSマーク」を表示することができますので、購入する際はTSマークが表示された製品を選ぶようにしましょう。
なお、認定を受けた駆動補助機付自転車については、下記サイトでその一覧を確認することができます。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通総務課
電話:045-211-1212(代表)