緊急通行車両・緊急輸送車両・規制除外車両の確認手続について

更新日:

2023年09月27日

災害発生前の緊急通行車両等の手続について

大規模災害が発生すると、災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため、緊急交通路が指定され、交通規制により一般車両の通行が禁止又は制限され、確認を受けた緊急通行車両や緊急輸送車両(以下「緊急通行車両等」といいます。)、規制除外車両以外は通行できなくなります。

緊急交通路を通行するには、緊急通行車両確認証明書又は緊急輸送車両確認証明書若しくは規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「標章等」といいます。)が必要となります。

標章等の交付手続は警察署等で行うこととなりますが、災害の発生直後は、標章等の申請やその他の手続で、警察署等の窓口が非常に混雑することが予想されます。

そこで、緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊急通行車両等や規制除外車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるように、緊急通行車両等にあっては、災害発生前においても緊急通行車両等であることの確認を行い、標章等の交付を受けることができます。

災害発生前の緊急通行車両の確認の申出

  対象車両

であり、使用の本拠の位置が神奈川県内である車両

  申出者

  • 指定行政機関等の長
  • 指定行政機関等に属し災害応急対策等に使用される車両の使用者又は管理責任者
  • 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者
  • 災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者

  申出先

  • 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署等
  • 神奈川県警察本部交通規制課又は第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊

  必要書類等

  • 緊急通行車両確認申出書  1通    (PDFファイル  28KB)    (Wordファイル  17KB)
      ※  緊急通行車両確認申出書記載要領    (PDFファイル  60KB)    (テキストファイルファイル  2KB)
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類

       防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
       指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、上記の書類に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等(指定行政機関等による災害応急対策に当該車両が必要であることを客観的に認められる記載があるもの)
  • 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

       指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(指定行政機関等の車両であり、実際に災害応急対策を実施するために使用される蓋然性が極めて高いものであることが確認できるもの

※緊急通行車両等事前届出済証(以下「届出済証」といいます。)の交付を受けている車両の申出の場合は、緊急通行車両確認申出書以外の必要書類を省略することができます。

   申請時に届出済証を提示してください。

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災害発生前の緊急輸送車両の確認の申出

  対象車両

  申出者

  • 緊急通行車両に同じ

  申出先

  • 緊急通行車両に同じ

  必要書類等

  • 緊急輸送車両確認申出書  1通    (PDFファイル  26KB)    (Wordファイル  17KB)
      ※  緊急輸送車両確認申出書記載要領    (PDFファイル  55KB)    (テキストファイル  2KB)
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • 地震防災応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
  • 地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

※届出済証の交付を受けている場合は、緊急輸送車両確認申出書以外の必要書類を省略することができます。

   交付を受けている届出済証を提示してください。


災害発生後の緊急通行車両等の手続について

緊急交通路が指定された後に、緊急交通路を通行する必要がある車両は、発災前の確認と同様の手続で標章等の交付を受けることができます。

災害発生後の緊急通行車両の確認の申出(発災前の確認により標章等の交付を受けていない車両)

  対象車両

  申出者

  • 指定行政機関等の長
  • 指定行政機関等に属し災害応急対策等に使用される車両の使用者又は管理責任者
  • 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者
  • 災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者

  申出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課又は最寄りの警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊
  • 交通検問所

  必要書類等

※届出済証の交付を受けている場合は、緊急通行車両確認申出書以外の必要書類を省略することができます。

   交付を受けている届出済証を提示してください。

災害発生後の緊急輸送車両の確認の申出(発災前の確認により標章等の交付を受けていない車両)

  対象車両

  申出者

  • 緊急通行車両に同じ

  申出先

  • 緊急通行車両に同じ

  必要書類等

  • 緊急輸送車両確認申出書  1通    (PDFファイル  26KB)    (Wordファイル  17KB)
      ※  緊急輸送車両確認申出書記載要領    (PDFファイル  55KB)    (テキストファイル  2KB)
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • 地震防災応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
  • 地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

※届出済証の交付を受けている場合は、緊急輸送車両確認申出書以外の必要書類を省略することができます。

   交付を受けている届出済証を提示してください。

緊急通行車両等の確認後の手続について(記載事項変更・再交付・返納)

  記載事項変更について

緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に記載事項の変更があった場合は、以下の書類を申出をした警察署等(使用の本拠の位置が変更の場合は、変更後の 住所を管轄する警察署又は警察本部)に提出し、標章等の交付を受けてください。

又は

  再交付について

緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、以下の書類を申出をした警察署等に提出し、標章等の再交付を受けてください。

又は

  返納について

緊急通行車両等の確認を受け、標章等の交付を受けた後に

  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなった
  • 標章等の有効期限が到来した
  • 標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し又は回復した

場合は、速やかに交付を受けた警察署等に返納してください。


災害発生前の規制除外車両の手続について

規制除外車両とは、社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めることとなる車両をいいます。

同車両は、災害発生前に事前に審査を行う事前届出を実施し、規制除外車両事前届出済証(以下「除外届出済証」といいます。)の交付を受けることにより、災害発生時に他の車両に優先して標章等の交付手続を受けることができます。

規制除外車両の事前届出

  対象車両

  • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

  届出者

  • 規制除外車両の使用者又は管理責任者

  申出先

  • 車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署等
  • 神奈川県警察本部交通規制課又は第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊

  必要書類等

  • 規制除外車両事前届出書  1通    (PDFファイル  58KB)    (Wordファイル  42KB)
      ※  規制除外車両事前届出書記載要領    (PDFファイル  89KB)    (テキストファイル  2KB)
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • 次のいずれかの書類
    • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
      医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
    • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
      医薬品・医療機器・医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
    • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
      車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
      車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)
      ※重機輸送車両については、重機と同一使用者の届出である場合に限り、写真は重機を積載した状況のものが必要です。

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除外届出済証の再交付、返納について

  再交付について

除外届出済証の交付を受けた後、事前届出書の記載内容に変更が生じ、又は除外届出済証を亡失、滅失、汚損若しくは破損した場合は、以下の書類を届出をした警察署等 (使用の本拠の位置が変更の場合は、変更後の住所を管轄する警察署又は警察本部)に届出をして、再交付を受けてください。

提出書類は事前届出と同一ですが、記載内容の変更の場合は、交付を受けた除外届出済証を提出してください。

  返納について

除外届出済証の交付を受けた後に、その車両が規制除外車両として使用されるもので なくなった場合は、速やかに除外届出済証を、交付を受けた警察署等に返納してください。

災害発生後の規制除外車両の確認

  対象車両

  • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
  • その他交通部長が必要と認めた車両

  届出者

  • 規制除外車両の使用者又は管理責任者

  申出先

  • 神奈川県警察本部交通規制課又は最寄りの警察署
  • 第一交通機動隊、第二交通機動隊及び高速道路交通警察隊の本隊
  • 交通検問所

  必要書類等

  • 事前届出済車両
  • 事前届出済車両以外の車両
    • 規制除外車両確認申出書  1通    (PDFファイル  37KB)    (Wordファイル  35KB)
        ※  規制除外車両確認申出書記載要領    (PDFファイル  97KB)    (テキストファイル  2KB)
    • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
    • 次のいずれかの書類
      • 医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両
        医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
      • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
        医薬品・医療機器・医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
      • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
        車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
      • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
        車両の写真(ナンバープレート及び車両構造又は装置を確認できるもの)
        ※重機輸送車両については、重機と同一使用者の届出である場合に限ります。
      • その他交通部長が必要と認めた車両
        必要と認めた用途に使用することを確認できる書類の写し

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通規制課
都市交通対策室

電話:045-211-1212(代表)