国民保護法第2条第3項に規定される国民の保護のための措置 1 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置 2 施設及び設備の応急の復旧に関する措置 3 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置 4 運送及び通信に関する措置 5 国民の生活の安定に関する措置 6 被害の復旧に関する措置