安全運転管理者制度

更新日:

2026年06月29日

安全運転管理者の選任等の届出方法

  • 自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任届出は別になります。

届出時間

月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く。)

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

届出場所

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課

届出に必要な書類

選任に必要な書類は、次のとおりです。(令和7年12月15日から変更となりました。)

必要書類一覧(PDF:105.4KB / テキスト:3.7KB)

安全運転管理者に関する届出書

副安全運転管理者に関する届出書

安全運転管理者資格認定申請書

副安全運転管理者資格認定申請書

運転管理経歴証明書

各種書式について

上記の書式(運転記録証明書を除く。)については、警察署窓口でお受け取りも可能です。

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注意事項

  • 安全運転管理者等の選任、解任の届出以外にも届出事項に変更がある場合(使用者、職務上の地位、自動車の使用の本拠)も届出が必要です。
  • 安全運転管理者・副安全運転管理者の管理者証は発行されません。
  • 資格認定書の書面交付を希望する方は、別途申請が必要です。管轄警察署にお問合せください。
  • 自動車運転代行業の安全運転管理者等選任届出は別になります。

問合せ先

選任に関すること

神奈川県警察本部交通部交通総務課安全係
電話 045(211)1212(代表)

届出等の記載・提出に関すること

事業所所在地の管轄警察署交通課交通総務係
各警察署の所在地一覧

運転記録証明書に関すること

自動車安全運転センター神奈川県事務所
電話 045(364)7000(代表)
〒241‐0815
横浜市旭区中尾1‐1‐1(神奈川県警察運転免許センター内)

講習に関すること

一般社団法人 神奈川県安全運転管理者会連合会
電話 045(367)4794(代表)

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安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。

安全運転管理者の選任(道路交通法第74条の3第1項)

自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。

  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算・50cc以下で白ナンバーは含まず。)使用している事業所
  • 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要

副安全運転管理者の選任(道路交通法第74条の3第4項)

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。

  • 20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
  • 自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人
  • 貨物自動車運送事業法の規定による貨物自動車運送事業者には、国土交通省所管の軽貨物自動車安全管理者の選任義務があります。詳しくは、国土交通省へお問合せください。

選任の届出

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」といいます。)を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。また、安全運転管理者等を解任したときも同様です。(道路交通法第74条の3第5項)

また、届出事項に変更が生じたときにも、その日から15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。(神奈川県道路交通法施行細則第12条第3項)

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安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任に当たっては、次に掲げる要件を満たす方を選任してください。

安全運転管理者

年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方

  • 運転管理実務経験2年以上
  • 公安委員会の認定を受けている
    (専務・部長・課長等で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)

副安全運転管理者

年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方

  • 運転管理実務経験1年以上
  • 運転経験3年以上
  • 公安委員会の認定を受けている
    (係長又は係長相当職以上で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。)

資格要件

前記の資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。

  • 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
  • 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    • 交通事故の場合の救護措置義務違反(いわゆるひき逃げ)
    • 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    • 妨害運転(いわゆるあおり運転)
    • 無免許運転に関わる車両の提供、車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転に関わる車両・酒類の提供、車両への同乗
    • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反の下命・容認
    • 自動車の使用制限命令違反

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安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項)

安全運転管理者の業務内容

  • 運転者の状況把握

    運転者の適性、技能、知識及び法令等の遵守状況を把握するための措置を講ずる。

  • 運行計画の作成

    最高速度、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など安全運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成する。

  • 交替要員の配置

    運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれのあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置する。

  • 異常気象時等の安全確保の措置

    異常な気象、天災などで、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずる。

  • 点呼等による安全運転の指示

    運転者に対して対面又は対面による確認と同視できるような方法で点呼を行い、自動車の点検の実施の有無や飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。

  • 酒気帯びの有無の確認

    運転前後の運転者に対して、運転者の状態を対面又は対面による確認を同視できるような方法で酒気帯びの有無を確認する。

  • 記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持

    酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存する。

    • ※1 記録を1年間保存することに加えて、アルコール検知器を常時有効に保持する。
    • ※2 前記酒気帯びの有無の確認と記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持についての詳細は、「道路交通法施行規則の一部改正について」をご覧ください。
  • 運転日誌の記録

    運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離など、運転日誌を備付け、運転者に記録させる。

  • 運転者に対する指導

    運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など、安全な運転を確保するため必要な事項を指導する。

運転者を指導する上での参考事項

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令和4年10月1日施行の道路交通法の改正内容

  • 安全運転管理者の選任義務の対象となる自動車の使用者から、道路運送法第79条の規定による登録を受けた者を除くこととする。
  • 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、その業務を行うために必要な権限を与えることに加えて、その業務に必要な機材を整備しなければならないこととする。
  • 公安委員会は、自動車の使用者が前記2の規定を遵守していないため、自動車の使用者の安全な運転が確保されていないと認めるときは、当該自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする。
  • 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則を引き上げる。

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安全運転管理者選任事業所の情報公開

安全運転管理者選任事業所の情報を公開します。

  • 安全運転管理者を選任している事業所の事業所名・所在地の情報を公開します。
  • 公開する情報は、令和8年6月10日現在のものとなりますが、審査等により、公開に時間がかかるものがあります。

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安全運転管理者等に対する講習

道路交通法第74条の3第9項

自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者又は副安全運転管理者に対する講習(以下「安全運転管理者等講習」)を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受講させなければなりません。

  • 安全運転管理者等講習を行う旨の通知書は、おおむね2か月前の届出された情報を基に通知しています。このため、選任・解任届をしているにもかかわらず前任者の名前で通知される場合もあります。

道路交通法施行規則第38条第1項第1号

安全運転管理者等講習は、安全運転管理者等が業務を行う上で必要な、次に掲げる事項について行います。

  • 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
  • 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
  • 安全運転に必要な知識及び技能

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法定講習

安全運転管理者

受付開始時間 午前9時30分

講習日及び場所は、一般社団法人神奈川県安全運転管理者会連合会のホームページからご覧いただけます。

副安全運転管理者

受付開始時間 午後0時30分

講習日及び場所は、一般社団法人神奈川県安全運転管理者会連合会のホームページからご覧いただけます。

講習に関すること

一般社団法人 神奈川県安全運転管理者会連合会
電話 045(367)4794(代表)

キャッシュレス決済の導入

令和7年4月1日より、法定講習手数料の支払いにつきましては、講習会場でのキャッシュレス決済と変更になりました。

電子申請に際する注意事項について

  • 閉庁日に申請があった場合、審査を行うのは開庁日からになります。
  • 申請後、一週間経過しても申請先警察署からの連絡がない場合には、申請先の警察署に連絡してください。
  • 電子申請に際し、以下の電子署名が行われた場合は、必要書類の添付が省略されます。
    • マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて行われた電子署名
      省略できる書類:住民票の写し
    • 商業登記電子証明書を用いて行われた電子署名
      省略できる書類:商業登記事項証明書

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よくある質問

Q.

事業所で事業用自動車を5台以上使用しておりますが、既に運行管理者を選任しています。安全運転管理者の選任は必要になりますか。

A.

運行管理業務には安全運転管理業務が含まれておりますので、運行管理者を選任されている場合は、安全運転管理者の選任義務は課されません。

Q.

本店がA市(使用車両3台)、支店がB市(使用車両2台)にあり、本店と支店の使用車両を合計すると5台となる場合、安全運転管理者の選任はどうすればよいか。

A.

安全運転管理者の選任は、法定台数に達している「自動車の使用の本拠ごと」とされており、問いのような場合、安全運転管理者の選任義務は生じません。

Q.

リース車両、従業員の車両を業務命令等により、業務で継続的に使用し、法定台数(5台)以上となっている場合、安全運転管理者の選任の必要はありますか。

A.

このような場合は、安全運転管理者の選任義務が生じますので、管轄警察署への届出をお願いします。

Q.

法定台数(5台)に満たない場合でも、従業員の安全意識向上のため、安全運転管理者を選任、届出することはできますか。

A.

法定台数(5台)に満たない場合でも、安全運転管理者を選任、届出することは可能です。ただし、この場合、道路交通法第74条の3第9項の規定により、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、その講習を受講しなければなりません。

Q.

「安全運転管理者等に対する講習」を受講しないと安全運転管理者を選任することができないのでしょうか。

A.

「安全運転管理者等に対する講習」は、選任後の受講となります。安全運転管理者等を選任し、届け出た場合に公安委員会から講習にかかる通知が発送されます。

Q.

選任に必要な書類で「戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等」となっていますが、いずれも必要ですか。

A.

「戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等」のいずれか一つあれば十分です。なお、運転免許の写しを添付する場合には住所欄に変更がないか確認してください。

Q.

運転記録証明書の申請期間は、「1年間」、「3年間」、「5年間」のどれを申請すればいいですか。

A.

安全運転管理者の資格要件を確認するため、「3年間」または「5年間」での申請をお願いいたします。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)