安全運転管理者の皆様へ 令和4年10月1日から 道路交通法の一部改正により、安全運転管理者の関係規定が追加 追加される4つの安全運転管理者関係規定 1 安全運転管理者の選任義務の対象となる自動車の使用者から、道路運送法第79条の規定による登録を受けた者を除く 2 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、その業務を行うために必要な権限を与えることに加えて、  その業務に必要な機材を整備しなければならないこととする。 3 公安委員会は、自動車の使用者が前記2の規定を遵守していないため、自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、  当該自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする。 4 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則を引き上げる。 4つの関係規定の具体的内容 1 従来、安全運転管理者の選任義務の対象であった自家用有償旅客運送者が選任義務の対象から除外されます。   自家用有償旅客運送者とは、国土交通省の登録を受けたもので、実施団体は、市町村、NPO法人等があり、  バス・タクシー業者が運行管理に協力する場合もあります。 2 業務に必要な機材とは、アルコール検知器等を想定しています。   道路交通法施行規則で定めるアルコール検知器による酒気帯び確認については、当分の間、適用しないこととしています。 3 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務に必要な機材を整備しなければならず、これを遵守されていないため、  自動車の安全な運転が確保されていない場合は、公安委員会から、その是正命令を受けることがあります。   公安委員会の命令に従わない場合・・・50万円以下の罰金 4 自動車の使用者は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならず、  また、副安全運転管理者を選任しなければいけません。   これに違反すると罰則があり、この罰則が、5万円以下から50万円以下の罰金に引き上げられました。