道路交通法施行規則の一部改正について

更新日:

2024年04月01日

1 令和4年4月1日施行

道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について

  • (1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)。
  • (2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)。

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2 令和5年12月1日施行

道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について

  • (1)前記1の(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)。
  • (2)アルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)。

道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について

  • 前記2の(2)の国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること。

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留意事項

1  運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認

  • (1)業務の開始前後の運転者に対する確認

    道路交通法施行規則第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

  • (2)目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法

    「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。

    運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

    • 1. カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
    • 2. 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法

    が含まれる。

  • (3)アルコール検知器の性能等

    アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。

    また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む。

  • (4)他の自動車の使用の本拠における確認

    同一の自動車の使用者が他の自動車の使用の本拠において安全運転管理者を選任しており、当該他の自動車の使用の本拠となる事業所において運転者が運転を開始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の運転者と直接対話できる方法で所属する事業所の安全運転管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができる。

  • (5)安全運転管理者以外の者による確認

    安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。

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2  酒気帯び確認の内容の記録について

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録すること。

なお、(5)ア以外の事項の記録は令和4年4月1日から、(5)アの事項の記録は同年10月1日からそれぞれ行うこと。

  • (1)確認者名
  • (2)運転者
  • (3)運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  • (4)確認の日時
  • (5)確認の方法

    ア.アルコール検知器の使用の有無

    イ.対面でない場合は具体的方法

  • (6)酒気帯びの有無
  • (7)指示事項
  • (8)その他必要な事項

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3  アルコール検知器を常時有効に保持することについて

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

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3 令和6年4月1日施行

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部施行について

これまで公安委員会から交付していた「認定証」が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。

「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

  • 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
  • ウェブサイトを有していない場合

詳細につきましては、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」(チラシ)(PDF:460KB) / テキスト:4KB)をご確認ください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)