更新日:
2024年01月16日
神奈川県警察署協議会は、警察署長が、警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について住民等の意見を聴く機関として、また、警察署長が警察署の業務運営について、住民等に説明し、その理解と協力を求める場として、県内全警察署に設置され、平成13年6月1日、活動を開始いたしました。
- 神奈川県警察署協議会概要
- 神奈川県警察署協議会条例
- 神奈川県警察署協議会規則
- 神奈川県警察署協議会運営要綱の制定について(例規通達)
- 神奈川県警察署協議会委員
- 神奈川県内の警察署協議会(議事概要)
- 令和5年度神奈川県警察署協議会代表者会議開催結果
神奈川県警察署協議会概要
設置の趣旨
警察署協議会は、警察刷新会議の「警察刷新に関する緊急提言」において「警察は、犯罪予防、関係機関との連携、犯罪被害者支援方策等に関して、住民の生の声を十分に理解しなければならず、また、その活動は住民により支持、協力がなされねばならない」として、その設置が求められたものです。
警察署協議会は、警察署長が、警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について住民等(管轄区域内の住民、管轄区域内に通勤等をする者及び管轄区域内に事務所を置き営業等の活動を行う事業者をいう。)の意見を聴くための機関です。また、警察署長が警察の業務運営について住民等に説明し、その理解と協力を求める場でもあります。
法令、条例等
- 警察法
第150回通常国会において、警察法の一部改正する法律が可決・成立し、新たに設けられた警察法第53条の2において警察署協議会の設置が規定されました。警察署協議会は、全国の警察署に置かれることになりましたが、「管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の場合は、これを置かないことができる。」とされています。神奈川県は、全警察署に警察署協議会が設置されています。
- 神奈川県警察署協議会条例
平成13年3月23日に県議会で可決成立しました。内容は「趣旨、設置及び名称、委員の定数、任期及び解嘱、会長並びに庶務」等が規定されています。
- 神奈川県警察署協議会規則
平成13年4月3日に公安委員会規則として公布され、内容は「趣旨、会議、委員の定数、委任」について規定されています。
委員
- 委嘱
警察署協議会委員は、神奈川県公安委員会が委嘱することになっています。
- 委員候補者の選定
警察署協議会委員の候補者は、住民等及び自治体、学校その他その業務上地域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体等の関係者のうちから、その地域における安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい人選をする必要があり、警察署長は、次のことを考慮して委員候補者に関する参考資料を公安委員会に提出します。
- 特定分野に偏ることのないようにすること。
- 原則として居住地、勤務地又は主たる活動地域が当該警察署の管轄区域内に存在すること。
- 地域を代表してその意向を表明するにふさわしい人であること。
- 委員の会議への出席が十分に見込まれること。
- 委員定数
警察署の管轄区域内の人口、事業所数等管内情勢や交番・駐在所数を勘案して、7人から15人の委員が決められています。県内54警察署の警察署協議会で546人です。
- 任期
任期は2年で、2回に限り再任することができます。
会議
- 会長
委員の互選により選任します。警察署協議会を代表します。
- 会議の招集
会長が招集します。
委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができません。
- 開催内容
四半期ごとの業務状況説明、意見聴取(1、4、7、10月頃)
神奈川県警察署協議会条例
神奈川県警察署協議会条例をここに公布する。
平成13年3月27日
神奈川県知事 岡崎 洋
神奈川県条例第11号
神奈川県警察署協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 警察署に、警察署協議会を置く。
2 警察署協議会の名称は、その置かれた警察署の名称に冠された字句を冠する。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第3条 各警察署協議会の委員の定数は、それぞれ20人以内で公安委員会規則で定める数とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、2回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条 警察署協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。
神奈川県警察署協議会規則
平成13年4月3日
神奈川県公安委員会規則第6号
改正 平成18年3月24日公安委員会規則第6号
神奈川県警察署協議会規則をここに公布する。
神奈川県警察署協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに神奈川県警察署協議会条例(平成13年神奈川県条例第11号)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会の議事の手続その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 警察署協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。
3 警察署協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 警察署協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の定数)第3条 各警察署協議会の委員の定数は、別表の左欄に掲げる警察署協議会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、各警察署協議会が定める。
附則 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日神奈川県公安委員会規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
警察署協議会 | 委員の定数 |
---|---|
神奈川県加賀町警察署協議会 | 7人 |
神奈川県山手警察署協議会 | 9人 |
神奈川県磯子警察署協議会 | 10人 |
神奈川県金沢警察署協議会 | 12人 |
神奈川県南警察署協議会 | 15人 |
神奈川県伊勢佐木警察署協議会 | 8人 |
神奈川県戸部警察署協議会 | 15人 |
神奈川県神奈川警察署協議会 | 15人 |
神奈川県鶴見警察署協議会 | 15人 |
神奈川県保土ケ谷警察署協議会 | 13人 |
神奈川県旭警察署協議会 | 14人 |
神奈川県港南警察署協議会 | 11人 |
神奈川県港北警察署協議会 | 15人 |
神奈川県緑警察署協議会 | 7人 |
神奈川県青葉警察署協議会 | 10人 |
神奈川県都筑警察署協議会 | 7人 |
神奈川県戸塚警察署協議会 | 12人 |
神奈川県栄警察署協議会 | 7人 |
神奈川県泉警察署協議会 | 8人 |
神奈川県瀬谷警察署協議会 | 7人 |
神奈川県横浜水上警察署協議会 | 7人 |
神奈川県川崎警察署協議会 | 11人 |
神奈川県川崎臨港警察署協議会 | 7人 |
神奈川県幸警察署協議会 | 11人 |
神奈川県中原警察署協議会 | 13人 |
神奈川県高津警察署協議会 | 7人 |
神奈川県宮前警察署協議会 | 7人 |
神奈川県多摩警察署協議会 | 10人 |
神奈川県麻生警察署協議会 | 8人 |
神奈川県横須賀警察署協議会 | 15人 |
神奈川県田浦警察署協議会 | 7人 |
神奈川県横須賀南警察署協議会 | 12人 |
神奈川県三崎警察署協議会 | 7人 |
神奈川県葉山警察署協議会 | 7人 |
神奈川県逗子警察署協議会 | 7人 |
神奈川県鎌倉警察署協議会 | 11人 |
神奈川県大船警察署協議会 | 7人 |
神奈川県藤沢警察署協議会 | 13人 |
神奈川県藤沢北警察署協議会 | 7人 |
神奈川県茅ケ崎警察署協議会 | 14人 |
神奈川県平塚警察署協議会 | 15人 |
神奈川県大磯警察署協議会 | 7人 |
神奈川県小田原警察署協議会 | 15人 |
神奈川県松田警察署協議会 | 10人 |
神奈川県秦野警察署協議会 | 10人 |
神奈川県伊勢原警察署協議会 | 7人 |
神奈川県厚木警察署協議会 | 15人 |
神奈川県大和警察署協議会 | 12人 |
神奈川県座間警察署協議会 | 7人 |
神奈川県海老名警察署協議会 | 7人 |
神奈川県相模原警察署協議会 | 10人 |
神奈川県相模原南警察署協議会 | 11人 |
神奈川県相模原北警察署協議会 | 7人 |
神奈川県津久井警察署協議会 | 8人 |
神奈川県警察署協議会運営要綱の制定について(例規通達)
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