○神奈川県警察署協議会運営要綱の制定について (平成13年4月4日例規第36号/神広発第98号/神総発第109号/神務発第725号) 改正 平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 このたび、別添のとおり神奈川県警察署協議会運営要綱(以下「要綱」という。)を制定したので、次の事項に留意の上、効果的な運用に努められたい。 記 第1 制定の趣旨 警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第139号)の規定の一部が平成13年6月1日から施行されることとなり、同法による改正後の警察法(昭和29年法律第162号)において、警察署協議会(以下「協議会」という。)制度が新設されることとなった。これを受け、神奈川県警察署協議会条例(平成13年神奈川県条例第11号)及び神奈川県警察署協議会規則(平成13年神奈川県公安委員会規則第6号)が制定され、警察署に協議会が設置されることとなることから、当該制度の効果的な運営を図るため、要綱を制定するものである。 第2 要綱の要点 1 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の委嘱及び解嘱の手続について定めた。 2 協議会からの意見、要望その他の申出(以下「意見等」という。)に対する措置及び議事概要の公表等協議会の運営要領について定めた。 3 協議会委員の報酬及び費用弁償の支給について定めた。 4 協議会委員の公務災害に関する手続及び不祥事案等を認知した場合の報告について定めた。 第3 協議会制度の趣旨 1 協議会は、警察署長(以下「署長」という。)が、警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について住民等(管轄区域内の住民、管轄区域内に通勤等をする者及び管轄区域内に事務所を置き営業等の活動を行う事業者をいう。以下同じ。)の意見を聴くための機関である。また、協議会は、署長が警察署の業務運営について住民等に説明し、その理解と協力を求める場でもある。 2 協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、署長の諮問に応ずるとともに、署長に対して意見を述べる機関であることから、署長は、協議会の意見に拘束されるものではないが、協議会の設置目的及び役割の重要性にかんがみ、当該意見を可能な限り尊重すべきである。 第4 解釈及び運用上の留意事項 1 候補者資料の作成(第2条関係)  協議会委員は、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が委嘱することとされているが、神奈川県警察は、公安委員会を補佐する立場から、協議会委員の候補者に関する参考資料(以下「候補者資料」という。)の提出等を行うこととなる。  そのため、署長は、協議会の設置目的及び役割の重要性を十分に認識し、管轄区域内の状況を十分に踏まえ、候補者資料を作成の上、公安委員会に報告すること。  なお、協議会委員の候補者については、住民等及び自治体、学校その他その業務上地域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体等の関係者のうちから、その地域における安全に関する問題について意見、要望等を表明するにふさわしい者を人選する必要があるが、その人選に当たっては、次の点に留意し、あわせて、自治会、自治体、学校等の意見を聴取し、又は推薦を受けることも考慮すること。 (1) 特定分野に偏ることのないようにすること。  警察署の業務運営に対する意見が特定の分野に偏向することを避けるため、協議会委員が特定の居住地域、所属組織、年齢層等に偏り、又は固定化することのないようにすべきである。また、女性の登用を積極的に推進すべきである。 (2) 原則として居住地、勤務先又は主たる活動地域が当該警察署の管轄区域内に存在すること。  協議会が、警察署の業務運営に民意を反映させるため、その在り方について住民等の意見を聴くための機関であることにかんがみ、協議会委員にあっては、管轄区域との関連性が前提とされるべきである。 (3) 地域を代表してその意向を表明するにふさわしい者であること。  協議会が、警察署の業務運営に民意を反映させるための機関であることにかんがみ、協議会委員にあっては、地域を代表してその意向を表明するにふさわしい者であるべきである。 (4) 委員の会議への出席が十分に見込まれること。  協議会が地域社会にとって極めて重要な役割を担うこととなることにかんがみ、協議会委員にあっては、会議への出席が十分に見込まれる者であるべきである。 2 意見を聴取し、又は推薦を受ける団体等(第3条関係)  委員の候補者の選出に当たり、意見を聴取し、又は推薦を受ける場合の団体等については、原則として、協議会が置かれる警察署の管轄区域内の自治会、自治体、学校その他その業務上地域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体等とする。  なお、管轄区域内に自治会、自治体、学校等がそれぞれ複数ある場合には、可能な限りそれらの連合会、連絡会等その集合体を優先すべきであるが、それによらない場合は、地域バランス等を踏まえた上で選定すること。また、その業務上地域における安全に関する問題に日常的にかかわりをもつ団体等については、地域の安全に関する問題とのかかわりの程度、地域を代表してその意向を表明し得る度合い等を勘案して選定すること。  このほか、原則として、意見を聴取し、又は推薦を受ける団体等が固定化することのないように配慮すること。 3 再任(第7条関係)  協議会委員の再任については、民意を幅広く警察業務に反映させる要請と協議会の安定性、継続性の確保という要請との調和を図る観点から検討することとするが、その時点における協議会委員の構成、バランス、活動の程度等にも配慮すること。 4 解嘱(第8条関係) (1) 「委員たるにふさわしくない非行があったとき」とは、次の場合等をいう。 ア 刑罰法令に違反する行為があったとき。 イ 反道徳的又は反社会的な行為があったとき。 (2) 「その他特別の理由がある場合」とは、次の場合等をいう。 ア 心身の故障その他の理由から、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。 イ 職務を怠ったとき。 ウ 協議会の趣旨に照らし、公安委員会が協議会委員としてふさわしくないと認めたとき。 5 補欠の協議会委員の選出(第10条関係)  補欠の協議会委員の選出については、欠けた協議会委員の推薦団体等にとらわれず、その時点における協議会委員の構成等を踏まえ、幅広く検討すること。 6 身分証明書の返納等(第12条関係)  総務部総務課公安委員会室長は、署長から身分証明書の紛失、盗難等の報告があった場合は、公安委員会の承認を得て再発行の上、署長に送付する手続をとること。 7 意見等に対する措置(第13条関係)  署長は、協議会から意見等を受理した場合は、その意見等を尊重すべきであるが、仮に受け入れられない場合には、協議会に対し、その理由を説明すること。 8 議事概要の公表等(第14条関係) (1) 会議の場を一般に公開するかどうかについては、協議会における率直な意見の交換の確保等に配慮する必要があることから、協議会において決すべきである。また、報道対応についても同様である。 (2) 署長は、議事概要のほか協議会において必要と判断した事項について、自署において閲覧に供するよう必要な措置をとるほか、各種広報媒体を活用して積極的に公表すること。 9 災害の報告(第16条関係)  「公務災害等」とは、公務又は通勤により生じた負傷、疾病、身体障害又は死亡をいう。 10 委嘱等に伴う事務(第20条関係)  「委嘱等に伴う必要な事務」とは、協議会委員の委嘱、解嘱、辞職、補充の手続その他協議会委員の異動に伴う事務をいう。 附則(平成17年3月29日例規第13号神監発第397号神総発第119号神広発第114号神務発第611号神生総発第553号神暴発第375号神交規発第121号神交指発第1756号神駐発第173号神備発第138号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)