郵送等による送付手続を希望される方へ
更新日:
2023年07月25日
落とし物が見つかった方・落とし物を拾われた方
執務時間内での警察署への来署又は代理人による受取が難しい場合、警察署から落とし物(拾い物)を郵送等で送付することも可能です。ただし、郵送等を希望される場合には、送料等を負担していただくこととなりますので、ご了承ください。
詳しい手続については、落とし物(拾い物)を保管している警察署会計課へお問い合わせください。
・受付時間
落とし物の取扱いは、警察署の会計課が行なっています。
平日 午前9時00分から午後4時00分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日までの間)は除く)
様式
落とし物でお困りの方は、最寄りの警察署会計課にご相談ください。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)