遺失物法施行規則の一部改正(令和2年12月28日施行) 施設占有者(特例施設占有者)の提出様式等の変更について
更新日:
2023年07月25日
遺失物法施行規則の一部改正の詳細は官報で閲覧できます。
(独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官報」のページへリンクします。)
令和2年12月28日付 号外第277号に掲載されています。
※「次ページ」をクリックすると二枚目以降のページが閲覧できます。
遺失物法施行規則の一部改正に伴い様式に変更がありました。令和2年12月28日から新様式で各警察署へ提出をしてください。
新様式
・電磁的記録媒体で落とし物の提出をする
押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。電磁的記録媒体(USB・CD等)で届出が可能です。
・特例施設占有者が保管物件、売却物件、処分物件の提出をする
押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。
・紙媒体で落とし物の提出をする
押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。
警察署への届出方法
様式変更に伴う、警察署への提出書類等について
警察署へ提出する物件 (提出物件) |
特例施設占有者が自ら保管する物件(届出・売却・処分物件) | |
---|---|---|
紙媒体 | ○提出書 ○拾得物件 |
○届出書 |
電磁的記録媒体 | ○電磁的記録媒体提出票 ○電磁的記録媒体 ○拾得物件 |
○電磁的記録媒体提出票 ○電磁的記録媒体 |
提出方法等について分からないことがありましたら、施設の所在地を管轄する警察署会計課にお問合せください。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)