施設占有者(特例施設占有者)の提出様式等
更新日:
2026年10月01日
遺失物法施行規則の一部改正の詳細は官報で閲覧できます。
(独立行政法人国立印刷局提供:インターネット版「官報」)
令和2年12月28日付 号外第277号に掲載されています。
- 「次ページ」をクリックすると二枚目以降のページが閲覧できます。
新様式
- 電磁的記録媒体で落とし物の提出をする
※押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。電磁的記録媒体(USB・CD等)で届出が可能です。
- 特例施設占有者が保管物件、売却物件、処分物件の提出をする
※押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。
- 紙媒体で落とし物の提出をする
※押印を要しない様式へと変更になりました。記載内容に変更はありません。
警察署への届出方法
様式変更に伴う、警察署への提出書類等について
警察署へ提出する物件(提出物件)
紙媒体
- 提出書
- 拾得物件
電磁的記録媒体
- 電磁的記録媒体提出票
- 電磁的記録媒体
- 拾得物件
特例施設占有者が自ら保管する物件(届出・売却・処分物件)
紙媒体
- 届出書
電磁的記録媒体
- 電磁的記録媒体提出票
- 電磁的記録媒体
提出方法等について分からないことがありましたら、施設の所在地を管轄する警察署会計課にお問合せください。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)