マイナ免許証等の継続利用について
更新日:
2025年10月17日
令和7年9月1日(月曜日)から、既にマイナ免許証又はマイナ経歴証明書を保有する方が、マイナンバーカードを更新する際、必要な手続を取ることにより、新たに交付されたマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれ、マイナ免許証等として継続利用できるようになりました。
マイナ免許証等の継続利用(免許情報等の引き継ぎ)について
免許情報等の引き継ぎには
マイナンバーカードの交付申請時、既にマイナ免許証又はマイナ経歴証明書を保有している方
が
「個人番号カードオンライン申請サイト」で新たなマイナンバーカードの交付申請をする
必要があります。
【警察庁】新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ
免許情報等が引き継がれなかった場合は、マイナ免許証等として継続利用することができません。
再びマイナ免許証等として利用するためには運転免許センター又は警察署(横浜水上警察署を除く。)において再度免許情報等を記録する必要があります。
また、免許情報の記録がない更新後のマイナンバーカードのみを携帯して自動車等を運転することはできません。
対象者
マイナ免許証等を既に保有している方で
- 有効期間満了に伴うマイナンバーカードの更新
- マイナンバーカード券面の追記欄の余白がなくなったことによる交付
のいずれかに該当する方が、マイナ免許証等継続利用の対象者です。
- 紛失や失効等による交付申請の場合
マイナンバーカードの紛失、破損及び有効期限切れ(失効)により交付申請を行う方は、新たなマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれないため、マイナ免許証等の継続利用手続はできません。
申請方法
郵送又は市町村の窓口で交付された『交付申請書』に記載された二次元コードをスマートフォン等で読み取る等により、「個人番号カードオンライン申請サイト」にアクセスして、マイナ免許証又はマイナ経歴証明書の継続利用を希望する申請をしてください。
有効期間満了に伴うマイナンバーカードの更新申請は、マイナンバーカードの有効期間3か月前から手続できます。
免許情報等が引き継がれない場合
次の事項に該当する場合は、「個人番号カードオンライン申請サイト」を利用して申請しても、新しいマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
- 事前に警察へ署名用電子証明書を提出していない場合
- 免許が取消し又は失効若しくは免許の効力が停止している場合
- 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらかじめ新たなマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載できない場合
※お住いの市町村の窓口でご確認ください。 - 免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号を入力する際、誤った番号を入力した場合
- マイナ発行工場の処理で異常が発生した場合等
免許情報等が引き継がれたか確認するには
- マイナンバーカードの交付準備ができた段階で市町村から『交付通知書』が届きます。
- 交付通知書の「免許情報/運転経歴情報 記録」欄等を確認してください。
「記録:有」
免許情報等が新たなマイナンバーカードに引き継がれており、マイナ免許証等として継続して利用することができます。
- 新たなマイナンバーカードを受け取りましたら、正しい免許情報等が引き継がれているか「マイナ免許証読取りアプリ」でご確認ください。
マイナ免許証読取りアプリ専用サイト
「記録:無」又は「記録の有無について記載がない」
新たなマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていないため、マイナ免許証等として継続利用することはできません。
再びマイナ免許証等として利用するには
免許情報等が引き継がれなかった更新後のマイナンバーカードを、再びマイナ免許証等として利用するためには、運転免許センター又は警察署(横浜水上警察署を除く。)において免許情報等を再度記録する必要があります。
マイナ免許証等の継続利用に該当しない場合(継続利用の対象ではない方、交付申請をオンラインで行っていない方等)は、再びマイナ免許証等として利用するためには、運転免許センターで再記録の手続が必要(マイナ経歴証明書は横浜水上警察署を除く警察署でも手続可)です。
運転免許証を保有していない方が、免許情報が記録されていないマイナンバーカードを携帯して自動車等を運転する行為は、免許証不携帯の違反となる場合があります。
手続場所及び手数料
「記録:無」と記載された交付通知書、同等の内容が確認できる文書等(オンライン申請時の通知メールを含む。)をお持ちの方は、運転免許センター又は住所地を管轄する警察署で免許情報等を再度記録する手続ができます。手数料はかかりません。
マイナ免許証の継続利用に該当しない再記録の手続は、運転免許センターのみの受付で、手数料がかかります。詳しくは「運転免許証の再交付等手続について 」をご覧ください。
マイナ経歴証明書の継続利用に該当しない再記録の手続は、運転免許センター又は警察署(横浜水上警察署を除く。)の受付で、手数料がかかります。詳しくは「運転経歴証明書の再交付等手続について」 をご覧ください 。
マイナ免許証とマイナンバーカードの更新時期が近い方
「個人番号カードオンライン申請サイト」で新たなマイナンバーカードの交付申請をしてから、新たなマイナンバーカードが交付されるまでの期間にマイナ免許証の更新を行うと、更新のタイミングによっては更新の情報が反映されず、更新前の免許情報が記録されたマイナンバーカードが交付されることがあります。
更新前の免許情報が記録されていた場合には、運転免許センター又は警察署(横浜水上警察署を除く。)において、改めて更新後の免許情報を記録する必要があります。
手続場所及び手数料
更新後の免許情報の記録手続には手数料がかかりません。「記録:有」又は 「記録:無」と記載された交付通知書、同等の内容が確認できる文書等(オンライン申請時の通知メールを含む。)をお持ちの方は、運転免許センター又は住所地を管轄する警察署で更新後の免許情報を記録する手続ができます。
- マイナ免許証の継続利用手続を行っていない場合は、再記録の手続となり手数料がかかります。再記録の手続は、運転免許センターのみの受付です。詳しくは「運転免許証の再交付等手続について 」をご覧ください。
マイナンバーカードの早期更新について
マイナンバーカードは、誕生日の3か月前から更新手続ができ、マイナ免許証の更新期間(誕生日の前後1か月)より長いことから、マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証の更新をするようにお願いします。
マイナンバーカードは、更新の交付申請から新しいマイナンバーカードの受け取りまで1か月~2か月程度の期間がかかります。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)