自動車の保管場所(車庫)証明等の手続

更新日:

2025年04月01日

お知らせ

〇 保管場所標章の廃止について

〇 保管場所標章廃止後の保管場所(車庫)証明等の手続について

目次


自動車保管場所手続に関する注意事項

自動車保管場所(車庫)の要件とは

  • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

※  以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。

登録自動車とは

二輪車、軽自動車、小型特殊  以外の自動車の総称です。

使用の本拠の位置とは

個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

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登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続(書面による窓口申請の場合)

保管場所証明の手続が必要な場合

  • 新規登録[登録自動車を購入する場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書(2通)及び証明書データ入力原票(1通)[3枚組1セット]
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通

    ※  駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。

    ※  使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ、申請日から1か月以上の使用権原を有すること。

  • 手数料

    自動車保管場所証明書交付申請手数料  2,100円(納付方法は「警察手数料のキャッシュレス化について」をご覧ください)

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

その他

  • 申請時には、記載内容の確認をしてください。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
    なお、証明書交付後の訂正はできません。
  • 申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
    (証明不可、取下げの場合も返還しません。)
  • 保管場所等に支障、不足がなければ、1週間程度で証明書を発行します。

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登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続

保管場所変更の手続が必要な場合

  • 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局での手続終了後に届出

届出に必要な書類等

  • 自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)[2枚組1セット]
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通

    ※  駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。

    ※  使用期間は、届出日が使用期間内であり、かつ、届出日から1か月以上の使用権原を有すること。

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

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軽自動車の届出手続

届出の手続が必要な場合

※  軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続をすることができます。

  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引越しにより保管場所が変わった場合

警察への届出が必要な地域(適用地域)

下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

※  市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

届出に必要な書類等

  • 自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)[2枚組1セット]
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合に使用]又は、保管場所使用承諾証明書[保管場所が他人の土地、建物の場合に使用]のいずれか一通

    ※  駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、窓口で確認ください。

    ※  使用期間については、届出日が使用期間内であり、かつ、届出日から1か月以上の使用権原を有すること。

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

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再交付申請(証明書)の手続

申請の手続が必要な場合

保管場所証明書の再交付

既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合
※  証明日から1か月以内のものに限ります。

申請に必要な書類

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登録自動車の保管場所(車庫)証明の通知申請手続(電子申請による場合)

電子申請前に準備するもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカードとカードリーダー
  • 手数料等を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等

神奈川県公金を納付できる金融機関一覧(神奈川県のサイト)

  • 保管場所証明電子申請手数料
  • 自動車保管場所証明書通知申請手数料

    2,100円(インターネットバンキング又はATMによる納付。)

電子申請ができる対象範囲

  • 新規新車登録[新しく(自動車登録をしていない)自動車を購入した場合]
  • 中古車新規登録[利用が一時的に中止されている登録自動車を購入した場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引っ越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

なお、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続を行ってください。


電子申請の窓口

申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス)https://www.oss.mlit.go.jp/portal/


その他

  • 車庫証明だけの電子申請はできません。

    自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。

    詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。

  • 申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
    (証明不可の場合も返還しません。)

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保管場所証明申請書等ダウンロード

※  本手続に関する申請書類は、本県様式の申請内容が記載されていれば、他都道府県のものを代用することができます。


問合せ先

神奈川県警察本部交通部駐車対策課駐車対策係    電話045(211)1212(代表)

又は  最寄りの警察署交通課

土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分(正午〜午後1時を除く)


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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

電話:045-211-1212(代表)