自動車の保管場所(車庫)証明等の手続

更新日:

2026年02月17日

お知らせ

保管場所(車庫)証明の申請書等の様式変更について

保管場所(車庫)証明の申請書等の様式について、全国統一されたため変更となります。

なお、新様式で記載すべき事項が全て記載されている場合は、旧様式でも受理します。

目次

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自動車保管場所手続に関する注意事項

自動車保管場所(車庫)の要件とは

  • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。

登録自動車とは

二輪車、軽自動車、小型特殊 以外の自動車の総称です。

使用の本拠の位置とは

個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。

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登録自動車の保管場所(車庫)証明の交付申請手続(書面による窓口申請の場合)

保管場所証明の手続が必要な場合

  • 新規登録[登録自動車を購入する場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

申請に必要な書類

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

その他

  • 申請時には、記載内容の確認をしてください。申請後の記載内容に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。
    なお、証明書交付後の訂正はできません。
  • 申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
    (証明不可、取下げの場合も返還しません。)
  • 保管場所等に支障、不足がなければ、1週間程度で証明書を発行します。

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登録自動車の保管場所(車庫)変更の届出手続

保管場所変更の手続が必要な場合

  • 使用の本拠の位置を変えずに、保管場所の位置を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、神奈川運輸支局での手続終了後に届出

届出に必要な書類等

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

電子政府の総合窓口(e-Gov)

デジタル庁のホームページに開設された電子政府の総合窓口(e-Gov(イーガブ))において、電子申請することができます。

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軽自動車の届出手続

届出の手続が必要な場合

  • 軽自動車検査協会に、登録(ナンバープレートの取得)前でも届出手続をすることができます。
  • 新車を購入した場合
  • 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
  • 届出後に保管場所が変わった場合
  • 引越しにより保管場所が変わった場合

警察への届出が必要な地域(適用地域)

下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。

横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

  • 市町村合併があった場合、合併前に届出適用地域外であれば、合併後も届出は必要ありません。

届出に必要な書類等

書類の提出先及び受付時間

提出先

保管場所(車庫)を管轄する警察署

受付時間

月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く。)
午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時

電子政府の総合窓口(e-Gov)

デジタル庁のホームページに開設された電子政府の総合窓口(e-Gov(イーガブ))において、電子申請することができます。

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再交付申請(証明書)の手続

申請の手続が必要な場合

保管場所証明書の再交付

既に交付を受けた証明書と同一の内容で、再取得を必要とする場合

  • 証明日から1か月以内のものに限ります。

申請に必要な書類

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登録自動車の保管場所(車庫)証明の通知申請手続(電子申請による場合)

電子申請前に準備するもの

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカードとカードリーダー
  • 手数料等を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等

    神奈川県公金を納付する方法について(神奈川県のサイト)

  • 保管場所証明電子申請手数料
  • 自動車保管場所証明書通知申請手数料 2,100円
    (インターネットバンキング又はATMによる納付。)

電子申請ができる対象範囲

  • 新規新車登録[新しく(自動車登録をしていない)自動車を購入した場合]
  • 中古車新規登録[利用が一時的に中止されている登録自動車を購入した場合]
  • 変更登録[登録自動車を所持する使用者が引っ越しをする場合等]
  • 移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴います。)等]

なお、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続を行ってください。

電子申請の窓口

申請サイト(自動車保有関係手続のワンストップサービス)

その他

  • 車庫証明だけの電子申請はできません。

    自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納税等)の一括申請となります。

    詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。

  • 申請受理後の手数料は、自動車保管場所証明書交付申請手数料等徴収条例に基づき、返還しません。
    (証明不可の場合も返還しません。)
  • 警察庁のウェブサイト上にも「自動車の保管場所手続」を掲載しております。

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問合せ先

神奈川県警察本部交通部駐車対策課駐車対策係 電話 045‐211‐1212(代表)

又は最寄りの警察署交通課

土曜日、日曜日及び祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く
月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分(正午〜午後1時を除く)

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

電話:045-211-1212(代表)