令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されます。 保管場所標章とは  保管場所標章は、自動車がどこの行政区画、警察署の管内に保管場所を確保しているかを外形的に第三者に明らかにするもので、保管場所の位置や保管場所を管轄する警察署名等が記載されています。 保管場所標章の廃止について  令和7年4月1日以降、保管場所標章を車体に表示する義務がなくなります。  令和7年4月1日を基準とし、下記の図に従って、原則として保管場所標章の交付がなくなります。 図標題 保管場所標章交付の有無  保管場所法第6条で規定する、標章の交付時期   紙(窓口)での保管場所証明申請 政令で定める書面(自動車保管場所証明書)を交付したとき   OSSでの保管場所証明申請 政令で定める通知(証明通知)を行ったとき   保管場所届出(変更届出を含む。) 届出を受理したとき 図上段 紙(窓口)申請  受理、証明日、証明書交付が4月1日より前の場合 標章交付あり  受理、証明日が4月1日より前で、証明書交付が4月1日以降の場合 標章交付なし  受理が4月1日より前で、証明日、証明書交付が4月1日以降の場合 標章交付なし  受理、証明日、証明書交付が4月1日以降の場合 標章交付なし 図下段 OSS申請  受理、証明通知が4月1日より前の場合 標章交付有(4月1日以降も標章交付手数料を納付しない限り手続が進まない)  受理が4月1日より前で、証明通知が4月1日以降の場合 標章交付なし  受理、証明通知が4月1日以降の場合 標章交付なし 図欄外  保管場所届出は受理日が4月1日より前かそれ以降かで判断 注意  保管場所標章廃止後も、保管場所証明申請・保管場所の届出手続は必要です。  保管場所標章廃止とは関係なく、証明書の有効期限は証明日から「1か月」です。 今後とも、適正な自動車保管場所の確保にご協力をお願いします