更新日:
2023年07月25日
原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認手続
原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認とは?
道路交通法施行規則第1条第1項第1号で定められた車体の大きさの基準に適合しない原動機を用いる乳母車(大型の電動乳母車等)について、特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを確認する手続です。警察署長の確認を受けた方法で通行させる原動機を用いる乳母車については、車体の大きさの基準の例外となります。
申請時に必要な書類
- 確認申請書 (PDFファイル:77KB) (Wordファイル:20KB)
- 申請に係る乳母車を作成又は販売する者の作成した当該乳母車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
- 申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図(見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る乳母車の後方で操作する場合に他の通行者との衝突等の危険性が生じる可能性がある経路中の箇所において講じる安全措置(乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)が分かる書面
確認証の記載事項の変更
※ 記載事項の変更は氏名、住所等が変更となった時の届出です。その他事項(乳母車や通行する経路)に変更があったときは再度の申請が必要な場合があるため、管轄警察署にお尋ねください。
確認証の再交付
※ 上記「申請時に必要な書類」の2及び3の書類を添付してください。
なお、確認証を紛失してしまった方はそのことが確認できる書類(紛失した経緯や理由が分かる書類)も作成して添付してください。
受付(お問合せ)窓口及び受付時間
- 受付窓口
通行しようとする経路を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口 - 受付時間
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日は除く)
9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く)
その他
- 手数料なし
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通規制課
電話:045-211-1212(代表)