更新日:
2023年07月25日
車両通行禁止除外車両指定申請の手続
車両通行禁止除外車両指定申請とは?
神奈川県道路交通法施行細則に定められた用件に該当する業務等の従事車両は、公安委員会の指定する通行禁止場所への進入や通行を届け出ることができます。
※ 除外標章を掲示することにより通行できるのは下記の標識のみです。
通行除外対象規制(以下の規制において申請できます)
車両通行止め
大型乗用自動車等
通行止め
大型貨物自動車等
通行止め
歩行者専用
歩行者及び
自転車専用
その他
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」
「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」
「自転車通行止め」
「車両(組合せ)通行止め」
※ただし、
歩行者専用
については、補助板に「特定禁止区間」と明記のある場合は通行できません(伊勢佐木署管内のみ)。
神奈川県道路交通法施行細則に定める車両は以下のとおりです。
- ア 道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両
- イ 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
- ウ 電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両
- エ 放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両
- オ 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
- カ 急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
- キ 市町村と公益社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両
- ク 国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害調査のため使用中の車両
- ケ 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合おいて、その執行のため使用中の車両
- コ 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
- サ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国又は地方公共団体が感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両
- シ 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のために使用中の車両
- ス 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両
- セ 道路運送車両法(昭和45年法律第185号)に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のために使用中の車両
申請時に必要な書類
- 車両通行禁止除外車両指定申請書 (PDFファイル:98KB) (Wordファイル:21KB)
- 主たる運転者の自動車運転免許証の写し
- 申請の必要性・理由を記載した文書、資料
※ その他、自動車検査証又は自動車検査証記録事項を表示した画面若しくは自動車検査証記録事項が記載された書面の提示をお願いします。
受付(お問合せ)窓口及び受付時間
- 受付窓口
主たる通行場所を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口
神奈川県警察本部交通部交通規制課都市交通対策室 - 受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く)
午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
その他
- 手数料なし
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通規制課
電話:045-211-1212(代表)