更新日:
2024年06月17日
※ 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正についてはこちらをご覧ください。
探偵業を営もうとする際は、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会への届出が必要です。
目次
施行の背景
探偵社、興信所等の調査業については、
- 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
- 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「法」という。)が制定され、平成19年6月1日から施行となりました。
施行の目的(法第1条)
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業の定義(法第2条)
探偵業務とは
- 他人の依頼を受け
- 特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
- その結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
(便利屋等と称しても、探偵業務と同様な業務を行う業者は届出が必要です。)
探偵業とは
探偵業務を行う営業をいいます。
ただし、
- 学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの
- 弁護士活動
- 税理士活動
- 専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を行う業者
等は法の適用除外となり、届出の必要はありません。
探偵業者とは
公安委員会に届出をして、探偵業を営む法人・個人をいいます。
公安委員会への届出義務等(届出要領)
欠格事由(法第3条)
次の1〜7のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1〜5までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1〜5までのいずれかに該当する者があるもの
届出義務(法第4条)
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署長(事務取扱:生活安全(第一)課)を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要です。また、その営業を廃止又は変更した場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
届出事項 | 1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
---|---|---|
2 | 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合はその旨 | |
3 | 上記1に掲げる商号、名称若しくは氏名又は上記2に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称 | |
4 | 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 |
内閣府令 で定める 書類 (添付書類) |
1 | 履歴書 |
---|---|---|
2 | 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) | |
3 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | |
4 | 市町村長の身分証明書 | |
5 | 法人の場合は、定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1〜4に掲げる書類 |
- 添付書類の注意点 PDF(59KB) / テキスト(2KB)
- 探偵業開始届出書記載要領 PDF(103KB) / テキスト(3KB)
- 探偵業廃止届出書記載要領 PDF(77KB) / テキスト(1KB)
- 探偵業変更届出書記載要領 PDF(186KB) / テキスト(2KB)
- 標識記載要領 PDF(57KB) / テキスト(1KB)
※ 令和6年4月1日から探偵業の届出に関する手数料は不要になりました。
探偵業者の義務
名義貸しの禁止(法第5条)
届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
探偵業務の実施の原則(法第6条)
他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
依頼者から「調査結果を犯罪、違法行為等に用いない。」旨を誓約した書面の交付を受ける義務(法第7条)
契約を締結しようとするときは、依頼者が署名した誓約書面を受理しなければなりません。
契約締結前・後に、重要事項を説明する義務(法第8条)
依頼者と契約前、次の事項について書面を交付し説明する。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
- 届出をした公安委員会の名称
- 探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨
- 法第10条(秘密の保持等)に規定する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)
- 依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容)
- 業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)
依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
- 契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 調査の内容、期間及び方法
- 調査の結果報告の方法及び期限
- 前記枠内(契約前書面)6の事項に定めがあるときは、その内容
- 依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
- 前記枠内(契約前書面)8の事項に定めがあるときは、その内容
- 前記枠内(契約前書面)9の事項に定めがあるときは、その内容
探偵業務の実施に関する規制(法第9条)
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務の禁止
探偵業務の探偵業者以外への委託禁止
秘密の保持等(法第10条)
正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関しての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置義務
教育(法第11条)
従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務
名簿の備付け等(法第12条)
- 営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職した日から3年間保管義務)
名簿の備付け等の記載に関する必要な事項 必要な事項 氏名
住所
性別及び生年月日
採用・退職年月日・従事させる業務内容
写真(3年以内、無帽、正面、上三分身) - 標識を営業所の見やすい場所に提示する義務
標識(PDFファイル 45KB)
標識をウェブサイトに掲示し公衆の閲覧に供する義務
・常時使用する従業者の数が5人以下の場合
・事業者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除く
公安委員会の立入等
報告及び立入検査(法第13条)
公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
指示(法第14条)
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反したとき等で、適正な運営が害されていると認めたときは、必要な措置をとるべきことを指示できる。
営業の停止等(法第15条)
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、業務の適正な運営が害されると認められるとき、又は指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
罰則
対象 | 罰則 |
---|---|
届出をしないで探偵業を営んだ者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
開始届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | |
名義貸しをした者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結したときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | |
従業者名簿を備え付けなかった者 | 30万円以下の罰金 |
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 | |
探偵業者でないのに探偵業の届出をしたことを示す標識又は類似する標識を掲示し又はウェブサイト等で公衆の閲覧に供した者 | 20万円以下の罰金 |
公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | |
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | |
公安委員会による指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
問い合わせ先
神奈川県警察本部 生活安全部 生活安全総務課 営業第二係
電話045(211)1212 内線3471
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