(個人用) 誓約書 私は、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)第3条第1号から第6号に掲げる 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に探偵業法第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5 精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者 6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、探偵業法第3条第1号から第5号のいずれかに該当するもの のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会 殿  年 月 日 住所 氏名 (役員用) 誓約書 私は、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)第3条第1号から第5号に掲げる 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に探偵業法第15条(営業の停止等)の規定による処分に違反した者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5 精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者 のいずれにも該当しないことを誓約します。 神奈川県公安委員会 殿  年 月 日 住所 氏名