探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について

更新日:

2024年03月15日

探偵業の業務の適正化に関する法律及び同施行規則が一部改正され、令和6年4月1日に施行されます。

事業者の皆様は、以下の内容を確認し、適正な手続をお願いします。

施行年月日

令和6年4月1日

改正概要

1 探偵業届出証明書の廃止

これまで、開始届出時、変更届出時に公安委員会から交付していた探偵業届出証明書が廃止されます。

  

探偵業届出証明書の図

これに伴い次のとおり変更されます。

  • 探偵業届出証明書の再交付手続が廃止となる。
  • 探偵業届出証明書の返納に係る手続が廃止となる。
  • 廃止及び変更の届出時に、探偵業届出証明書の添付が不要となる。
  • 重要事項説明(契約前書面)の説明事項のうち「探偵業届出証明書に記載されている事項」が「届出をした公安委員会の名称」に変更となる。

2 標識の掲示

探偵業届出証明書に代わり「標識」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない規定が新たに設けられます。

標識は事業者の方が自ら作成し、営業所に掲示するものです。

  

標識の図
(PDFファイル 45KB)   (Wordファイル 17KB)

3 標識のウェブサイトへの掲示

標識を事業者が管理するウェブサイト上に掲示し、公衆の閲覧に供しなければならない規定が新たに設けられます。

ただし、この規定については

  • 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  • 事業者が管理するウェブサイトを有していない場合

は除かれます。

4 探偵業届出証明書番号の名称変更

「探偵業届出証明書番号」という名称であった8桁の番号は、「届出書の受理番号」に名称が変更されます。

必要な作業

事業者の皆様は、令和6年4月1日以降、次の対応をお願いします。

1 標識を営業所に掲示

標識を作成し営業所の見やすい場所に掲示してください。

標識作成上の注意点は

  • 標識に記載する届出書の受理番号は、開始届出時の番号を記載する。(既に探偵業を営んでおり、過去に変更届出をしたことがある事業者の方も標識には開始届出時の番号を記載してください。)
  • 営業所の所在地欄には、当該営業所が入居する建物の名称及び当該営業所の建物内の位置についても記載する。
  • 文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色とする。
  • 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

です。

2 標識をウェブサイト上に掲示

標識を、管理しているウェブサイトに掲示してください。

ウェブサイトへの掲示は

  • トップページに、標識を縮小したデータを表示する。
  • 「標識はこちら」等と表示して、PDF等に変換した標識データを表示する。

等の方法により、消費者が閲覧できるよう明瞭に掲示してください。

ウェブサイトへの標識の掲示は

  • 常時使用する従業者の数が5人以下の事業者
  • ウェブサイトを有していない事業者

を除き、全ての事業者が行う必要があります。

以下のどの要件に該当するか、ご確認ください。

  • 〇常時使用する従業者6人以上、ウェブサイト有   :   掲示必要
  • 〇常時使用する従業者6人以上、ウェブサイト無   :   掲示不要
  • 〇常時使用する従業者5人以下、ウェブサイト有   :   掲示不要
  • 〇常時使用する従業者5人以下、ウェブサイト無   :   掲示不要

※ ここにいう従業者には、会社役員や個人事業主は該当しませんが、調査員以外の営業担当者や事務員は該当します。

3 重要事項説明書類の補正

「探偵業届出証明書に記載されている事項」に代えて「届出をした公安委員会の名称」を記載してください。

留意事項

  1. 「探偵業届出証明書」という書面が廃止されるだけで、届出の制度自体に変わりはありません。
       事業開始の前日までに開始届出書を提出することや、廃止又は変更の日から10日以内に各届出書を提出するなどの手続はこれまでと変わりありません。
  2. 探偵業者が標識を掲示していない場合は行政処分の対象に、探偵業者以外の者が標識を掲示していた場合は罰則の対象になります。
  3. 既存の探偵業届出証明書の回収予定はありませんが、書面の効力も無くなるため、標識の代わりとして掲示しておくことができません。
  4. 探偵業の届出に関係する手続は、手数料がかからなくなります。

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