特定金属くず買受業の各種届出

更新日:

2026年05月25日

営業の開始届出について

営業開始の前日まで(注1)に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出。

様式

添付書類

  • 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図(注2)
  • 営業所及び特定金属くずの保管場所の周囲の略図(注2)
  • 法人の場合は定款、登記事項証明書及び代表者の住民票の写し(注3)
  • 個人の場合は住民票の写し(注3)

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変更の届出について

変更の日から14日以内(代表者の交替等、届出に登記事項証明書を添付する必要がある場合においては20日以内)に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出。

様式

添付書類

  • 変更事項に係る書類

    例 営業者の住所を変更した際は住民票の写し(注3)
    法人の代表者が変更になった場合は、履歴事項全部証明書等と住民票の写し

なお、営業所の所在地が移転(変更)となった場合は、変更の届出ではなく、廃止の届出を行った上で、新たに移転先の営業所の所在地を管轄する警察署へ営業の開始届出をする必要があります。

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廃止の届出について

廃止の日から14日以内に、営業所の所在地を管轄する警察署へ届出。

様式

添付書類

  • なし

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その他

補足事項

いずれの届出も、県内において同時に2以上の営業所について届出される場合は、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署へまとめての届出が可能です。

また、その際は、添付書類のうち同一の内容のものがあるときは、いずれかの届出書に1部を添付すれば足ります(登記事項証明書や住民票の写しを複数部取得する必要はありません。)。

注釈

注1

法が施行される令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方は、3か月の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。

注2

「営業所の平面図」には、出入口の位置、特定金属くずを買い受ける場所等を記載してください。
営業所の敷地内に特定金属くずを保管する場合は、営業所の平面図にその箇所を記載することになりますが、営業所の敷地外に別途特定金属くずの保管場所を設けている場合は当該場所に係る平面図を提出することになります。
「営業所及び特定金属くずの保管場所の周囲の略図」は、営業所と特定金属くずの保管場所との位置関係が明らかとなるような略図を添付してください。

注3

本籍の記載(外国籍の方は国籍等の記載)があるものに限ります。

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)