更新日:
2023年07月25日
◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等が施行されました。(平成28年6月23日)
◯改正に伴う許可証の書換え申請は必要ありません。
◯深夜に営業を営む風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者に対する新たな義務規定が追加されました。
◯特定遊興飲食店営業の許可を申請する方は、特定遊興飲食店営業のセルフチェックで、特定遊興飲食店営業に該当するか、ご確認ください。
特定遊興飲食店営業のセルフチェックはこちら
(警察庁ホームページへ別ウインドウでリンクします。)
◯風俗営業の申請(届出)に関する質疑応答集
【許可営業】
【届出営業】
風俗営業【許可営業】
営業種別
[風俗営業]
1号営業 | 社交飲食店、料理店等 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
---|---|---|
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
4号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
営業地域の規制
◯住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) に営業所を設置することは原則として制限されています。
《制限が除外される地域》
- 商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
- 規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く。)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む。)
◯保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。
保全対象施設(建設予定地を含む。) | 制限距離 |
---|---|
学校 (大学を除く。) | 100メートル |
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所 (患者を入院させるための施設を有するもの。) |
70メートル (営業所が商業地域に所在するときは、30メートル) |
◯上記の制限が除外される営業所
- 海水浴場等又は祭礼、 縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれる遊技場
- 列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
営業時間の制限等
次の時間帯は営業時間が制限されます。
◯午前0時から午前6時まで
《制限が除外される日》
12月15日〜翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。
《制限が除外される地域》
規則で指定する横浜市中区及び川崎市川崎区については、上記の日時に関係なく午前1時まで営業することができます。
◯パチンコ店等・・・午後11時から翌日の午前9時まで
◯ゲームセンター等の営業所に少年を立ち入らせることの制限
・16歳未満の少年 ・・・ | 午後6時から午後8時前の時間において、ゲームセンター等に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めることとしています。 また、午後8時以降は保護者同伴であっても、立ち入らせることが禁止されています。 |
・16歳以上18歳未満の少年 ・・・ | 午後10時以降に立ち入らせることが禁止されています。 |
許可を受けることができない人
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
等
営業所の基準
営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
◯ 客室の床面積の基準
- 1号営業・・・16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の場合は制限なし。)
- 2号営業・・・5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メートル以上。)
◯ 営業所の外部から客室が見えないこと。
- 4、5号営業は除く。
◯ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 3号営業は除く。
◯ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
◯ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
◯ 営業所の照度
- 1、2号営業・・・5ルクス以上
- 3、4、5号営業・・・10ルクス以上
◯ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
等
申請書 ・ 添付書類等
申請に当たっては、次の書類をそれぞれ1通提出してください。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業者に係る書類(個人の場合)
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 市区町村長の身分証明書
- 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
- 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
- パチンコ店等の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び製造業者の保証書等
- 管理者に係る上記枠内の書類
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
許可申請手続の流れ
1 申請書・添付書類等準備
↓
2 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察で事務を代行)へ申請
(営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課へ提出してください。)
↓
3 申請書が到達した後に審査及び調査を行います。
- 許可を受けることができる方かどうか。
- 営業所が営業所の設置を制限する地域に設置されていないか。
- 営業所の構造及び設備が基準に適合しているかどうか。
等
↓
4 許可の場合は許可証を交付します。
不許可の場合は不許可通知書を交付します。
風俗営業申請手数料
次の区分に応じた手数料を神奈川県収入証紙により納付していただく必要があります。
区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
---|---|---|
許可 | パチンコ店等を除く。 | 24,000円 |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 15,400円 | |
パチンコ店等に限る。 | ※ 27,800円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | ※ 19,200円 | |
許可の特例 | パチンコ店等を除く。 | 30,800円 |
パチンコ店等に限る。 | ※ 34,600円 | |
短期営業(※1)の許可 | パチンコ店等を除く。(例:射的、輪投げ等) | 14,000円 |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 5,400円 | |
パチンコ店等に限る。 | ※ 17,800円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | ※ 9,200円 | |
許可証の書換え | 1,500円 | |
許可証の再交付 | 1,200円 | |
特例認定(※2)(許可証の書換え手数料を含んだ額) | 13,000円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 10,000円 | |
相続承認(許可証の書換え手数料を含んだ額) | 9,000円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 3,800円 | |
構造(設備)の変更の承認 | 9,900円 | |
遊技機の認定(既に設置されている遊技機の期間延長) | 1台4,340円 | |
同一型式について複数台認定を受ける場合の2台目以降の加算額 | 2台目以降、1台につき40円加算 | |
遊技機の変更承認 | 認定機のみの場合 | 申請書1通ごと 2,400円 |
検定機のみ又は検定機・認定機混在の場合 | ※ 5,200円 | |
管理者講習 | 2,600円 | |
手数料の ※ は、遊技機台数×40円を加算します。 (※1)短期営業:3月以内の期間に限った営業 (※2)特例認定:過去10年以内に風営法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと等 |
特定遊興飲食店営業【許可営業】
営業種別
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、深夜(午前0時〜午前6時)において営むもの(風俗営業に該当するものを除く。)。
許可申請が可能な地域等
◯営業所を設置することが許容される地域は次の地域となります。
横浜市中区及び川崎市川崎区のうち規則で定められている地域
◯保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。
保全対象施設(建設予定地を含む。) | 制限距離 |
---|---|
児童福祉施設(深夜に入所させるもの。)並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの。) | 30メートル |
◯ホテル等内適合営業所の基準
営業所設置許容地域外にあるホテル・旅館がホテル等内適合営業所の基準を満たす場合は特定遊興飲食店営業を営むことができます。
≪基準抜粋≫
- 同一階のほかの区域、直上・直下の部分をホテル等営業者(※1)又は風俗営業者等が管理していること。
- バルコニーを設置する場合はバルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
- 非常の場合を除き、ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできる構造であること。
- ホテル等営業者が営業所への客の出入りを管理できること。
- 営業所が設けられるホテル等の施設が店舗型性風俗特殊営業4号営業(ラブホテル、モーテル等)の用に供されないこと。
(※1) 旅館業法第3条第1項の許可を受けてホテル営業若しくは旅館営業を営む者
※ 基準の詳細は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第76条でご確認ください。
営業時間の制限等
営業時間に制限はありません。
許可を受けることができない人
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第31条の23において準用する同法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者
- 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
等
営業所の基準等
営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
◯ 客室の床面積の基準
- 33平方メートル以上
◯ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
◯ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
◯ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
◯ 営業所の照度
- 10ルクス以上
◯ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
等
申請書 ・ 添付書類等 (申請様式のダウンロードはこちら。)
申請に当たっては、次の書類をそれぞれ1通提出してください。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業者に係る書類(個人の場合)
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 市区町村長の身分証明書
- 誓約書(管理者にあっては、2種類あります。)
- 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る上記枠内の書類
- 管理者に係る上記枠内の書類
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
許可申請手続の流れ
1 申請書・添付書類等準備
↓
2 営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察で事務を代行)へ申請
(営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課へ提出してください。)
↓
3 申請書が到達した後に審査及び調査を行います。
- 許可を受けることができる方かどうか。
- 営業所が営業所の設置を制限する地域に設置されていないか。
- 営業所の構造及び設備が基準に適合しているかどうか。
等
↓
4 許可の場合は許可証を交付します。
不許可の場合は不許可通知書を交付します。
特定遊興飲食店営業申請手数料
次の区分に応じた手数料を神奈川県収入証紙により納付していただく必要があります。
区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
---|---|---|
許可 | 許可申請 | 24,000円 |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 16,000円 | |
許可の特例 | 30,800円 | |
短期営業(※1)の許可 | 14,000円 | |
許可証の書換え | 1,400円 | |
許可証の再交付 | 1,100円 | |
特例認定(※2)(許可証の書換え手数料を含んだ額) | 13,000円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 10,000円 | |
相続承認(許可証の書換え手数料を含んだ額) | 8,700円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 3,800円 | |
合併承認 | 12,000円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 3,300円 | |
分割承認 | 12,000円 | |
同時に同一業種の2つ以上の許可申請を行う場合 | 3,300円 | |
構造(設備)変更承認 | 9,900円 | |
(※1)短期営業:3月以内の期間に限った営業 (※2)特例認定:過去10年以内に風営法第31条の23において準用する同法第24条第5項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと等 |
令和元年10月1日から、特定遊興飲食店営業申請手数料が一部変更になりました。
性風俗関連特殊営業【届出営業】
営業種別
[店舗型性風俗特殊営業]
1号営業 ・・・ | ソープランド |
---|---|
2号営業 ・・・ | ファッションヘルス |
3号営業 ・・・ | ストリップ劇場・個室ビデオ等 |
4号営業 ・・・ | ラブホテル・モーテル等 |
5号営業 ・・・ | アダルトショップ |
6号営業 ・・・ | 出会い系喫茶 |
[無店舗型性風俗特殊営業]
1号営業 ・・・ | デリバリーヘルス(受付所を設けて営むものを含む。) |
---|---|
2号営業 ・・・ | アダルトビデオ等通信販売 |
[映像送信型性風俗特殊営業]
インターネット等を利用したアダルト画像の送信を行う営業
[店舗型電話異性紹介営業]
テレホンクラブ
[無店舗型電話異性紹介営業]
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
営業地域の規制
◯店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業が禁止される区域・地域及び広告又は宣伝を制限する区域・地域
営業種別 | 区域 | 地域 |
---|---|---|
1号営業 |
次に掲げる施設の敷地(建設予定地を含む。)の周囲200メートル以内の区域
|
県の全地域 |
2号営業 | ||
3号営業 | 下記の地域を除く県の全地域
|
|
4号営業 | [営業が禁止される地域]
[広告又は宣伝が制限される地域]
|
|
5号営業 | 商業地域以外の地域 | |
6号営業 | 県の全地域 | |
店舗型電話異性紹介営業 | 商業地域以外の地域 |
◯無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝が制限される区域・地域
営業種別 | 区域 | 地域 |
---|---|---|
1号営業 | 上欄の「店舗型性風俗特殊営業の『区域』」に同じ。 | 県の全地域 |
2号営業 | 商業地域以外の地域 | |
映像送信型性風俗特殊営業 | ||
無店舗型電話異性紹介営業 |
◯無店舗型性風俗特殊営業(1号営業 デリバリーヘルス)に係る受付所営業の営業が禁止される区域・地域
受付所営業 | 区域 | 地域 |
---|---|---|
上欄の「店舗型性風俗特殊営業の『区域』」に同じ。 | 県の全地域 |
営業時間の制限等
◯店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業
1号営業 | 午前0時から 午前6時まで |
---|---|
2号営業 | |
3号営業 | |
4号営業 | 制限なし |
5号営業 | 午前0時から 午前6時まで |
6号営業 | |
店舗型電話異性紹介営業 |
◯無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業
1号営業 | 制限なし |
---|---|
2号営業 | |
映像送信型性風俗特殊営業 | |
無店舗型電話異性紹介営業 |
◯無店舗型性風俗特殊営業(1号営業 デリバリーヘルス)に係る受付所営業
受付所営業 | 午前0時から午前6時まで |
---|
届出書・添付書類等
届出に当たっては、次の書類をそれぞれ1通提出してください。
1 映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の場合
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業の本拠となる事務所(以下「事務所」という。)の賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
- 個人の場合は、本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
2 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の場合
- 上記1に掲げた書類。ただし、事務所ではなく営業所のもの
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 営業所における業務の実施を統括管理する者に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
3 無店舗型性風俗特殊営業の場合
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等
- デリバリーヘルスの場合
- 事務所の平面図
- 受付所、待機所の賃貸借契約書(使用承諾書)及び登記事項証明書等
- 受付所の平面図及び周囲の略図、待機所の平面図
※神奈川県内においては、新たに受付所営業を営むことはできません。
- 個人の場合は、本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
性風俗関連特殊営業届出等手数料
次の区分に応じた手数料を神奈川県収入証紙により納付していただく必要があります。
区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
---|---|---|
店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 11,900円 |
店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 11,900円 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
受付所を設けるデリバリーヘルスの届出 (神奈川県内においては、新たに受付所営業を営むことはできません。ただし、他の都道府県内において新たに受付所営業を営むことが可能な地域がある場合があります。) |
3,400円 | |
1つの受付所につき 8,500円追加 |
||
無店舗型電話異性紹介営業 | 新規営業 | 3,400円 |
映像送信型性風俗特殊営業 | 新規営業 | 3,400円 |
変更届出に係る手数料 | 1,500円 | |
届出確認書再交付手数料 | 1,200円 |
深夜酒類提供飲食店営業 【届出営業】
営業種別
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜午前6時)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
営業地域の規制
◯住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。) においては、原則として営業が禁止されています。
《制限が除外される地域》
商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)
営業時間の制限
営業時間に制限はありません。
営業所の基準
営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
- 客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室の数が1室のみの場合は制限なし。)であること。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
等
届出書 ・ 添付書類等
届出に当たっては、次の書類をそれぞれ1通提出してください。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
規則で定められている地域
横浜市中区(図中の赤枠線内)
横浜市中区のうち
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
川崎市川崎区(図中の赤枠線内)
川崎市川崎区のうち
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、南町及び宮本町
この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。
神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課
お問合せは警察署の生活安全(第一)課へ
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)